「違反対象物の公表制度」とは
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署が保有する建物の危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公開するものです。
公表の対象となる建物
公表対象となる防火対象物は、次の用途で利用している建物となります。
●不特定多数の人が利用する、劇場、映画館、バー、カラオケ店、飲食店、デパート、スーパー、ホテルなど
●火災の際に1人で逃げることが困難な人がいる、病院、診療所、助産所、高齢者福祉施設、保育園・幼稚園など
消防法令上では、消防法施行令別表第1、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物が公表の対象となります。
公表の対象となる重大な消防法令違反とは?
建物に義務付けられた消防用設備のうち、初期消火に大きな効果がある消火設備や、火災の発生をいち早くその建物内にいる人に知らせ、火災の人的・物的被害の軽減を図る警報設備として次の消防用設備に該当するものです。
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
公表の方法
消防機関が立入検査で重大な消防法令違反について立入検査結果を通知した日から、14日を経過した日においても、違反状態が継続している場合に、千歳市ホームページ上で公表を行います。
重大違反対象物の確認方法
千歳市の重大な消防法令違反建物は、千歳市のホームページで確認できます。
全国の重大な消防法令違反建物の確認は、消防庁のホームページで確認できます。