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買戻し特約の単独抹消について

千歳市から購入した土地の買戻し特約の単独抹消について

 不動産登記法の改正により、買戻し特約の登記について、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過している場合は、不動産所有者が単独で抹消できるようになりました。

 従前は不動産所有者からの申し出を受け、登記権利者である千歳市が嘱託登記を行っていましたが、本改正により、不動産所有者単独でも登記申請ができます。

 (参考例)登記申請書 (DOCX 12.7KB)

 お手続き等詳細については管轄法務局(札幌法務局恵庭出張所)までお問い合わせください。

【関連条文】 
(共同申請)

第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

(買戻しの特約に関する登記の抹消)

第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

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