消防法令説明会の開催について
事業所等において消防法により設置された消火器や誘導灯などの消防用設備等は点検や消防署への報告が必要です。消防署では消防用設備等の点検・報告制度の解説やアプリを活用した自分でできる点検報告要領などの説明会を開催します。
【と き】10月27日(木) 10時00分から11時30分まで
【ところ】千歳市防災交流センター「そなえーる」
【対 象】市内の事業所等で消防用設備等の点検が未実施又は、消防用設備等の点検の結果を消防署に報告をしていない管理権原者
※一般住宅の方で消火器や住宅用警報器を設置されている方は、制度の対象ではありません。
【申込期限】 10月17日(月)
【申込方法】 電話・FAX・メール
電 話 (23)-0420
FAX (22)-8850
メール shoboyobo@city.chitose.lg.jp
【申込書】 消防法令説明会参加申込書 .pdf (PDF 3.95KB)
消防用設備等点検報告制度とは
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等や特殊消防用設備等は、火災時にその機能を発揮することができるよう、維持管理が十分になされていることが必要です。
消防法では、設置義務が生じた消防用設備等を、適正に維持管理を行うことを建物の所有者等へ義務づけています。
また、上記により設置された消防用設備等にあっては定期に点検を行い、その結果を管轄する消防署長に報告しなければなりません。
点検が必要な消防用設備
消防法で設置が義務づけられたすべての消防用設備、特殊消防用設備で点検が必要になります。


点検の実施期間
消防用設備等の種類に応じて、法律等で定める基準に従って点検を行います。
機器点検
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6月に1回実施する点検です。
1.消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
2.消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
3.消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検です。

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
点検の実施者
・防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
1.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 (デパート、ホテル、病院、飲食店、福祉施設など)
2.屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の防火対象物
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うことができます。
なお、確実な点検を行うには、専門知識を持った消防設備士に依頼することをお勧めします。
点検結果報告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告します。

罰則
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)
