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「千歳市景観条例」の制定について

ページ番号1003534  更新日 2021年8月1日

「千歳市景観条例」を制定しました

 令和3年3月8日の千歳市議会第1回定例会において、「千歳市景観条例」が可決され、同日公布しました。

 千歳市景観条例は、景観づくりに関する基本的な事項、その他景観法の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めることにより、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誇りと愛着の持てる魅力あるまちの形成に資することを目的に制定しています。

 なお、本条例は、令和3年5月1日より一部を施行していましたが、千歳市景観計画の策定により、令和3年9月1日より全面施行します。

  • 千歳市景観条例 (PDF 12.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 千歳市景観条例施行規則 (PDF 92.9 KB)新しいウィンドウで開きます

令和3年5月1日から景観行政団体に移行しました

 千歳市の景観行政事務はこれまで北海道が行っていますが、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の一つである「史跡キウス周堤墓群」を含む周辺の景観保全の必要性が高まっており、今後、資産を有する自治体として、市が主体となり景観づくりを市全域において推進していく必要があることから、北海道より景観行政事務を引き継ぎ、令和3年5月1日より本市が景観行政団体として景観行政事務を行うこととなりました。

  • 景観行政団体移行告示文 (PDF 131.6 KB)新しいウィンドウで開きます

※景観法に基づく届出に関することについては、次のページをご参照ください。

  • 景観法に基づく届出等

このページに関するお問い合わせ

企画部まちづくり推進課

  • 都市計画係:0123-24-0461(直通)
  • 開発指導係:0123-24-0463(直通)

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