【郵便請求】転出届を郵便ですることはできますか。
ページ番号1005546 更新日 2014年11月6日
質問

転出届をせずに、引っ越ししてしまいました。転出届を郵便ですることはできますか。
答え

転出届を郵送で行う場合は、申請書・本人確認書類の写し、返信用封筒を市民課宛に郵送してください。届出人の住所地に転出証明書を送付いたしますので、転出証明書を持って、新住所地の市区町村窓口で転入届をしてください。詳細は次の関連ページをご確認願います。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部戸籍住民課
- 戸籍住民係:0123-24-0264(直通)
- 主査(戸籍整備担当):0123-24-3131(内線564)
- 主査(個人番号カード担当):0123-24-0127(直通)
- 年金係:0123-24-0267(直通)