【印鑑登録】代理人が印鑑登録をすることはできますか。
ページ番号1005551 更新日 2014年11月6日
質問

本人が窓口に行けないため、代理人が印鑑登録をすることはできますか。
答え

本人がやむを得ず窓口に来られない場合は、代理人が印鑑登録をする本人が記入した代理人選任届、登録する印鑑をお持ちください。
代理人申請の場合、郵便にて登録者本人の意思確認を行うため、3日から1週間ほど日数がかかります。詳しくは関連ページをご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部戸籍住民課
- 戸籍住民係:0123-24-0264(直通)
- 主査(戸籍整備担当):0123-24-3131(内線564)
- 主査(個人番号カード担当):0123-24-0127(直通)
- 年金係:0123-24-0267(直通)