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トップページ > くらし・手続き > 水道・下水道 > 使用の手続き・料金 > 貯水槽水道の維持管理について


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貯水槽水道の維持管理について

ページ番号1005671  更新日 2018年4月2日

貯水槽水道について

ビルやマンションなどの建築物では、水道局から供給された水道水を一旦受水槽に貯め、ポンプで加圧するなどにより利用者に給水しています。このような水道を「貯水槽水道」といい、その保守管理は貯水槽の設置者が行う必要があります。

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道、10立方メートル以下を小規模貯水槽水道といいます。

貯水槽水道のしくみと管理区分の説明図

貯水槽水道の維持管理について

貯水槽は、日々使用することで、錆などにより徐々に汚れていきます。また、設備の破損や不備などがあると、外部からの汚染を受けることになります。

貯水槽水道の設置者は、貯水槽を良好な状態に保つために適切な維持管理に努めてください。

簡易専用水道の管理基準について

簡易専用水道の設置者は、以下4点の基準に従ってその水道を管理するようにしてください。

  • 水槽の掃除を、毎年1回以上定期に行なってください。
  • 水槽の点検などを行い、有害物、汚水等によって水が汚染されることのないように努めてください。
  • 給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味その他に異常があると気づいたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表にある検査項目のうち必要なものについて検査を行なってください。
  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を居住者や関係者に周知させる措置を講じてください。

簡易専用水道の法定検査について

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、水道法に定められた検査を受けることが義務付けられています。

この法定検査は、厚生労働省の登録を受けた検査機関で受けなければなりません。

また、千歳市内に設置されている簡易専用水道については、法定検査の受検結果を千歳市水道局水道整備課水道設備保全係に報告してください。なお、検査機関による代行報告を認めていますので、希望される場合は検査機関に御相談ください。

検査機関

北海道内で検査を行なっている機関は、次の4社です。(登録順)

一般財団法人さっぽろ水道サービス協会

  • 所在地 : 札幌市
  • 電話番号 : 011-784-3600
  • 一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

一般財団法人旭川市水道協会

  • 所在地 : 旭川市
  • 電話番号 : 0166-26-8523
  • 一般財団法人旭川市水道協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

日本衛生株式会社

  • 所在地 : 札幌市
  • 電話番号 : 0120-444-781 (フリーダイヤル)
  • 日本衛生株式会社(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社

  • 所在地 : 函館市
  • 電話番号 : 0138-48-6211
  • エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

小規模受水槽の自主管理について

簡易専用水道の管理基準に準じて、適正な維持管理に努めてください。

このページに関するお問い合わせ

水道局経営管理課
電話番号:0123-24-3131(代表)
お問い合わせフォーム


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  • 電話番号:0123-24-3131(代表)
  • 業務時間:月曜日~金曜日 8時45分~17時15分
  • 法人番号:2000020012246

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