納税の猶予について
ページ番号1005217 更新日 2016年3月28日
徴収猶予
次のような理由に基づき、市税を一時に納付することができないと認められるときには、申請をすることにより、徴収猶予を受けられる場合があります。
ただし、猶予期間は原則として1年以内で、審査があります。
- 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
- 本人又は親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
換価の猶予
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が受けられる場合があります。
ただし、猶予期間は原則として1年以内で、審査があります。
なお、申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用となります。