飲用井戸等衛生対策要領について
ページ番号1005184 更新日 2017年2月2日
飲用井戸について、これまで北海道で行なっていた業務が市に移管されました。
これに伴い、市では「千歳市飲用等衛生対策要領」を定め、井戸を所有されている皆様におかれましては、1年に1度の水質検査をお願いしております。
また、新たに設置する場合や変更または廃止を行う場合には届け出が必要となります。
詳細につきましては、次の要領をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境課
- 環境計画係:0123-24-0590(直通)
- 環境保全係:0123-24-0594(直通)
- 自然環境係:0123-24-0597(直通)
- カーボンニュートラル推進係:0123-24-0590(直通)