概要
千歳市内で、金属加工機械や空気圧縮機など、騒音や振動を発生する一定の施設(特定施設)を設置する際は、騒音規制法、振動規制法、北海道公害防止条例、千歳市公害防止条例の4つの法令に基づき、届出が必要です。
また、工場等に初めて特定施設を設置する際は、工場等設置・移転許可申請が必要です。
詳細は、次の手引きを参照願います。
騒音・振動特定施設に係る届出の手引き(R7.4) (PDF 525KB)
届出様式
(1)騒音規制法
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
騒音規制法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場において、新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
|
新たに指定地域となったとき又は、法の改正により新たに特定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
騒音の防止の方法の変更があった場合。ただし発生する騒音の大きさが増加しない程度の変更であれば届け出る必要はありません。 | 変更工事着工の30日前 | - | |
特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
3.特定施設のカタログ又は構造図
4.騒音防止の方法.docx (DOCX 15.7KB)
5.特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、1.~5.の様式は任意です。4.は参考様式があります。
※2 工場等内に公害諸法令による特定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
(2)振動規制法
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
振動規制法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場において、新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
|
新たに指定地域となったとき又は、法の改正により新たに特定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合や使用の方法を変更する場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
振動の防止の方法の変更があった場合。ただし発生する振動の大きさが増加しない程度の変更であれば届け出る必要はありません。 | 変更工事着工の30日前 | - | |
特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
3.特定施設のカタログ又は構造図
4.振動防止の方法.docx (DOCX 15.9KB)
5.特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、1.~5.の様式は任意です。4.は参考様式があります。
※2 工場等内に公害諸法令による特定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
(3)北海道公害防止条例(騒音)
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
道条例(騒音)に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場において新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
|
既に設置している施設が新しく届出施設となった場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の構造・使用方法・数等に変更があった場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | ※3 | |
特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
3.特定施設のカタログ又は構造図
4.騒音防止の方法.docx (DOCX 15.7KB)
5.特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、1.~5.の様式は任意です。4.は参考様式があります。
※2 工場等内に公害諸法令による特定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
※3 様式の名称は「ばい煙等発生施設使用廃止届出書」ですが、道条例の騒音や振動における届出としても使用します。
(4)北海道公害防止条例(振動)
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
道条例(振動)に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場において新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
|
既に設置している施設が新しく届出施設となった場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の構造・使用方法・数等に変更があった場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | ※3 | |
特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 |
- |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
3.特定施設のカタログ又は構造図
4.振動防止の方法 (DOCX 15.9KB)
5.特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、1.~5.の様式は任意です。4.は参考様式があります。
※2 工場等内に公害諸法令による特定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
※3 様式の名称は「ばい煙等発生施設使用廃止届出書」ですが、道条例の騒音や振動における届出としても使用します。
(5)千歳市公害防止条例(騒音)
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
市条例(騒音)に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場において、新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
|
新たに指定地域となったとき又は、条例の改正により新たに特定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - | |
特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - | |
施設の故障、破損その他の事故によつて、周辺の地域環境に影響を与え、又は影響を与えるおそれがあるとき。 | 電話による緊急通報後、速やかに提出 | - |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
3.建物の姿図(窓、とびら等を示すこと。)
4.特定施設のカタログ又は構造図
5.騒音防止の方法 (DOCX 15.7KB)
6.特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、5.を除く様式は任意です。
※2 工場等内に公害諸法令による特定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
(6)工場等設置・移転許可申請
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
1.公害諸法令に規定する特定施設等を設置する工場・事業場を設置または移転する場合。 | 工事着手の30日以前 | ※ | |
2.工場等設置・移転許可申請を行っていない工場・事業場にて、新たに特定施設等を設置する場合。 | 工事着手の30日以前 | ※ | |
3.法令改正により工場・事業場に有する施設が公害諸法令による特定施設等となった場合。 | 指定された日から30日以内 | ※ | |
上記の1.において、工場・事業場を設置または移転が完了した場合。 | 工事完了の15日以内 | - | |
上記の2.及び3.の場合。 | 工場等設置・移転許可申請書と同時に提出 | - |
※添付書類として、次の書類が必要となります。
1.公害防止措置の概要
2.工場等周囲の状況図(敷地境界から100メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
3.敷地内建物の配置図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
4.作業工程の概要図
なお、添付書類の様式に定めがありますが、1.を除き、任意様式によることができます。
届出は、公害諸法令による届出と合わせて提出願います。