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トップ市民向け保険・年金各種医療助成制度令和7年度医療費助成受給者証の更新について

令和7年度医療費助成受給者証の更新について

令和7年8月から使用する新しい受給者証を送付します。

 令和7年8月に重度心身障がい者医療費受給者証」、「ひとり親家庭等医療費受給者証」、「子ども医療費受給者証の更新を行います。

 一部の方を除き、更新に伴う手続きは必要ありません。(手続きが必要な方については、下記をご覧ください)

 引き続き資格がある方には、令和7年8月1日~令和8年7月31日の1年間を有効期間とした新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。

 ただし、次に掲げる方の有効期間は上記期間と異なりますので、ご注意ください。

 

 <重度心身障がい者医療>

 上記期間内に65歳の誕生日を迎える方 ⇒ 65歳の誕生日の前日

 上記期間内に精神障がい者手帳の有効期間が満了する方 ⇒ 精神障がい者手帳の有効期間の終期

 <ひとり親家庭等医療>

 令和7年度中に18歳又は19歳の誕生日を迎える子ども ⇒ 令和8年3月31日

 令和7年度中に20歳の誕生日を迎える子ども ⇒ 20歳の誕生月の末日(誕生日が1日の場合は誕生月の前月末日)

 ※母親・父親の有効期間は、年少の子どもの有効期間と同じになります。

 <子ども医療>

 令和7年度中に18歳の誕生日を迎える方 ⇒ 令和8年3月31日
 

 本年8月からは今回お送りする受給者証をご使用いただき、有効期間が切れた古い受給者証については、市役所に返却していただくか、ご自身で破棄してください。

 

令和7年1月2日以降に転入した方・生計維持者が市外居住の方
受給者証の更新に伴い、所得・課税証明書等の提出が必要です

 次に該当する方は、令和7年8月からの受給者証の更新に伴い、所得・課税証明書等の提出が必要です。
 所得・課税証明書等の提出が必要な方には、令和7年5月下旬頃に案内文書を送付しますので、ご確認のうえ、期日までに証明書等の提出をお願いいたします。

 ・令和7年1月2日以降に千歳市に転入した方

 ・生計維持者が単身赴任等の理由により、千歳市外に居住している場合(令和7年1月1日時点で千歳市に住民票があった場合は不要)

 ・千歳市に住民登録がある方で、千歳市以外の自治体から住民税が課税されている方

 ⇒次のいずれかの書類を提出してください。

  • 地方税関係情報の取得に関する同意書
    マイナンバー及び本年(昨年)1月1日現在の住所の記入が必要です。
    詳細は医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)を参照してください。
     
  • 令和7年度(令和6年分)所得・課税証明書
    所得・課税証明書は令和7年1月1日に住民登録があった市町村から取り寄せてください。
    所得額、所得控除額、扶養人数及び市町村民税課税額の記載がある証明書を提出してください。
     
  • 令和7年度特別徴収税額の決定・変更通知書
    給与から市町村民税が差し引かれている方が、5~6月頃に勤務先から交付される通知書です。
    源泉徴収票とは異なりますので、ご注意ください。

    注1)書類を提出する際は必ず年度をご確認ください。
    注2)所得額によっては医療費助成の対象とならない場合があります。

 

未申告の方
令和7年度(令和6年分)の所得申告が必要です

 令和7年度(令和6年分)の所得を申告していない方は、所得の申告が必要です。
 所得申告が必要な方には、令和7年6月中旬頃に案内文書を送付しますので、ご確認のうえ、期日までに手続きをお願いいたします。

  • 障害年金や遺族年金などの非課税収入のみの方・収入がなかった方
    案内文書に同封する「令和7年度 (重度心身障障がい者・ひとり親家庭等・子ども) 医療費助成制度 申告書」に必要事項を記入して提出してください。
     
  • 収入があった方
    税務課市民税係(第2庁舎4番窓口)で令和7年度(令和6年分)の市・道民税申告
    を行っていただき、令和7年度(令和6年分)市・道民税申告書の控えを提出してください。
    申告に必要な書類については、案内文書に記載しておりますので、参考にしてください。

    注)所得額によっては医療費助成の対象とならない場合があります。

 

令和7年8月に子ども医療費助成を拡大します

 千歳市では、小学6年生までの入通院の医療費、中学3年生までの入院の医療費について助成(所得制限があります)を行っていますが、令和7年8月診療分から高校生世代(18歳に達する日以後最初の3月31日)まで入通院ともに初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)のみになりました。

 ひとり親・重度心身障がい者医療費助成を受給している同世代の方も同様に助成内容を変更しています(所得制限がありますので、所得超過の世帯の方は子ども医療費助成制度をご利用ください)。

 詳しくは、子ども医療費助成制度について(助成拡大)(内部リンク)をご確認ください。

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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