対象者及び医療費助成の助成範囲
0歳から中学3年生までの子どもが対象です。
対象者 |
助成範囲 |
0歳~小学3年生 |
通院・入院・訪問看護 |
小学4年生~中学3年生 |
入院・訪問看護 |
注1)健康保険の対象とならない費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。
注2)保育園や学校等のケガにより、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」から医療費が助成される場合など、他の法令による医療給付が受けられる場合、子ども医療費助成制度は使用できません。
助成内容
受給者証は道内の医療機関で使用できます。
健康保険証と合わせて提示することで、窓口で支払う一部負担額が次のようになります。
注)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も提示してください。
- 「小学校就学前の子ども」及び「住民税非課税世帯」の方
(受給者証に「子初」と記載されている方)
初診の場合、次の一部負担額をお支払いください。<一部負担額>
区分 一部負担額
医科 580円 歯科 510円 柔道整復 0円
住民税課税世帯の場合は18,000円、住民税非課税世帯の場合は8,000円が1か月の負担上限額です。
なお、有効期間内に就学する子で、住民税課税世帯の場合、受給者証には「子課」と記載されますが、3月末までの一部負担額は上記と同様です。
- 「小学生以上で住民税課税世帯」の方
(受給者証に「子課」と記載されている方)
受診の都度、次の一部負担額をお支払いください。
<小学1年生~小学3年生の一部負担額>
区分 一部負担額 入院(医科・歯科) 総医療費の1割 訪問看護 入院外(医科・歯科・調剤・柔道整復) 総医療費の2割 <小学4年生~中学3年生の一部負担額>
区分 一部負担額 入院(医科・歯科) 総医療費の1割 訪問看護
注2)入院外及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
注3)入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。
受給者証の申請方法
次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療費受給者証交付申込書 (PDF 163KB) 記入例 (PDF 424KB)
- 次のいずれかに該当する方は、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
- 申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかった方
- 申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかった方
- 千歳市に住民登録がある方で、千歳市以外の自治体から住民税が課税されている方
注1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月~7月の場合は前年度分(申請年の1月1日に住民登録がなかった方は受給者証更新のため、後日、当年度分の提出が必要です)、8月~12月の場合は当年度分が必要です。
注2)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。
医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)
有効期間
受給者証の有効期間は原則、8月1日~翌年7月31日までの1年間です。
翌年8月1日以降については、当年度の所得が「所得制限」の表に示す金額を超えない場合には、受給資格が更新となり、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。
ただし、「小学4年生~中学3年生」の子どもについては、自動で更新は行いませんので、必要に応じて、受給者証の交付を申請してください。
所得制限
主たる生計維持者の所得が次の表に示す金額を超える場合には、子ども医療費助成制度の対象となりません。
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得額 | 6,220,000円 | 6,600,000円 | 6,980,000円 | 7,360,000円 | 7,740,000円 | 8,120,000円 |
注)扶養親族1人につき、38万円が加算されます。また、扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が所得額に加算されます。
医療費の払戻し
次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。
- 道外の医療機関を受診したとき
- 受給者証を提示しないで受診したとき
- 補装具・治療用装具を作ったとき
- 「子課」と記載されている方で、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき
次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。
- 受給者証
- 健康保険証
- 領収書
- 金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 子ども医療費助成金支給申込書 (PDF 126KB) 記入例 (PDF 306KB)
- 医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)
注)保険証を忘れた、補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に医療保険から医療費の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、医療保険から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。
住所変更等の届出
住所や氏名、加入している健康保険に変更があった場合は、変更の届出をしてください。
また、転出される場合は資格を喪失しますので、受給者証は返却してください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。