「千歳市こども相談支援室あーち」は、市内にお住いで児童発達支援事業所等の利用を希望する方を対象に障害児通所支援事業やその他の福祉サービス等の利用に関する相談や保護者の心配なこと、悩んでいることを一緒に考える「障害児相談支援事業所」です。
相談支援専門員が、お子さんや保護者の困りごと、心配なことについて一緒に考え、お子さんの成長や社会に出てからの生活などの総合的な相談や利用可能な福祉サービスについての情報提供などを行います。
障害児通所支援事業を利用する際には、「障害児支援利用計画案」を作成し、定期的に利用状況のモニタリングを行います。
●通所支援事業所を利用するための「利用計画」を作成したい
●千歳市に転入する前にどんな事業所があるのか知りたい
●児童発達支援事業所を利用する手続きがわからない
●障害のある子どもの将来が心配 など お気軽にご連絡ください。
利用の流れ~児童発達支援事業所を利用する場合
事前相談 | 保護者が相談支援事業所に児童発達支援事業所の利用について相談します。 |
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必要書類の提出 |
こども療育課窓口に「障害児通所給付費等支給申請書」などの申請書類を提出します。
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アセスメント・利用契約 | 相談支援専門員が保護者(とお子さん)と面談を行い、保護者に困りごとや悩んでいることを確認し、保護者と相談事業所の間で利用契約を締結します。 |
利用計画案の作成 |
相談支援専門員が作成した利用計画案の内容を保護者が確認します。
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事業所見学 | 保護者の希望に応じて、相談支援専門員が事業所見学の日程調整などを行います。 |
通所受給者証の交付 |
こども療育課で支給決定処理が行われ、通所受給者証が自宅に郵送で届きます。
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担当者会議 | 相談支援専門員が通所事業所や通園先の認定こども園などの関係機関の担当者に呼びかけ、担当者会議を開催します。会議では、利用計画案の確認とお子さんの支援に必要な情報を共有します。 |
利用計画の完成 |
担当者会議の内容などを踏まえて、相談支援専門員が正式な利用計画を作成し、保護者の確認を受けます。
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事業所との契約・利用開始 | 保護者と通所事業所の間で利用契約を締結し、サービス利用が始まります。契約時には、通所受給者証を持参し、通所事業所から契約書及び重要事項説明書の説明を受けましょう。 |
モニタリング | 利用計画の内容がお子さんの支援に合っているか、相談支援専門員が一定期間ごとに利用経過を保護者、事業所、関係機関に聞き取りし、必要に応じて計画の見直しを行います。 |
事業所の概要
開設日
平日の月~金曜日(祝日・年末年始を除く)
提供時間
9時30分~17時
費用
保護者から利用に関しての費用は、いただきません。児童福祉法で定められた額を市から代理受領します。
連絡先
こども発達相談室あーち
千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市総合福祉センター3階
直通電話 0123-24-0130(直通)又は0123-24-0353(相談支援係)