障害児通所支援事業とは
発達に心配があり支援の必要性が認められる児童を対象とした児童福祉法に基づく福祉サービスです。
児童発達支援 | 支援が必要な主に未就学の児童を対象とし、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活に適応するための支援を行います。 |
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放課後等デイサービス |
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く。)に就学している支援が必要な児童を対象とし、学校の授業終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進などの支援を行います。
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保育所等訪問支援 |
支援が必要な児童が集団生活を営む施設(認定こども園や幼稚園、学校など)を訪問し、児童本人に対して、集団生活に適応するための専門的な支援などを行います。
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居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障害等のために外出することが著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力向上のために必要な訓練などを行います。
※利用には障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案が必須です。
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障害児相談支援事業所とは
- 相談支援専門員が、お子さんや保護者の困りごと、心配なことについて一緒に考え、お子さんの成長や社会に出てからの生活などの総合的な相談や利用可能な福祉サービスについての情報提供などを行います。
- 障害児通所支援事業を利用する際には、「障害児支援利用計画案」を作成し、定期的に利用状況のモニタリングを行います。
対象となる児童
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を有する又は特別児童扶養手当等を受給している児童
- 上記以外で、何らかの障害が想定され、支援の必要性が認められる児童
利用者負担額
サービス利用にかかる利用者負担額は、サービス提供に要した費用の一割(1回あたり1,000円~2,500円程度)です。
お子さんに必要な支援の内容により負担額は異なります。
一月あたりの負担額は世帯(※1)の所得に応じた負担上限月額までです。
事業所によっては、別途おやつ代や昼食代等の実費負担額がかかる場合があります。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 | |
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生活保護 |
生活保護 (または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯
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0円 | |
低所得1 | 市民税非課税世帯 | 児童の保護者の収入の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 低所得1に該当しない方 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯 | 市民税所得割額(※2)が28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 市民税所得割額が28万円以上 | 37,200円 |
- ※1 世帯は、原則として住民基本台帳の世帯です。同一世帯員には、サービスを利用する児童の親が単身赴任等で別世帯である場合も含みます。
- ※2 市民税所得割額は、支給期間の初月が、7月~翌年3月の場合は当該年度、4~6月の場合は前年度のものを確認します。住宅借入金等特別税額控除及び寄付金税額控除については、控除される前の額を用います。
幼児教育・保育の無償化 |
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、障害児通所支援等の利用者負担額が無償化されます。認定こども園・幼稚園等と併用する場合は、両方とも無償化の対象です。
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多子軽減措置 |
小学校就学前の児童が2人以上いる世帯では、利用者負担額が軽減される場合があります。条件により所得制限があります。
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高額障害児通所給付費 |
補装具作成など他の障害福祉サービスを併用した際に世帯で支払った利用者負担額の合計が基準額(37,200円)を超えた場合には、保護者からの申請により負担額の一部を還付する制度があります。
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障害児通所支援の利用の流れ
障害児通所支援の各サービスは、お子さんの成長を支えることを目的としています。
お子さんの年齢・体力・生活リズムに合わせた利用としてください。
学習塾や習い事、預かり事業とは異なります。
利用日数は、お子さんの支援に必要な分だけを国の基準に基づいて支給決定します。
相談・見学 |
障害児相談支援事業所などに相談し、障害児通所支援事業所の支援内容の確認や事業所見学を行いましょう。
※就学前のお子さんの場合、支援の必要性を客観的に把握していただくため、「申請書」を提出する前に外部の相談機関をご案内する場合があります。
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必要書類の提出 |
千歳市在住の方は、こども療育課窓口に「障害児通所給付費等支給申請書」などの申請書類と「障害児支援利用計画案」(又は「セルフプラン」)を提出してください。併せて障害者手帳など支援が必要であることが客観的に確認できる書類を併せて提出していただきます。郵送による申請にも対応しています。
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調査(面接又は電話) |
国が定める基準に基づき、お子さんの心身の状況や家庭環境などの勘案事項、利用に関する意向等について面接等により調査を行います。(15分~30分程度)
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支給決定・受給者証の交付 |
国が定める基準に基づき、申請書等や調査内容、「障害児支援利用計画案」(又は「セルフプラン」)の内容を確認した上で、支給の要否及び必要な利用日数、支給決定期間などを決定します。支給要と決定した場合には、「通所受給者証」をお渡しします。
※「通所受給者証」は、障害者手帳ではありません。
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事業所との契約・サービス利用 |
「通所受給者証」を持参して、障害児通所支援事業所と契約等の手続きをしてください。必ず、契約書及び重要事項説明書の説明を受けましょう。
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複数の事業所を利用する場合
- 受給者証に記載された一月あたりの利用日数(支給量)の範囲内であれば、複数の事業所(市外の事業所を含む)と契約し利用することができます。
- 同じ日に複数の事業所を利用することはできませんので、利用する曜日を決めて契約してください。
- 負担上限月額4,600円の場合、上限額を超えて利用者負担額を支払うことのないよう、利用先事業所に上限額管理を依頼する必要があります。(※37,200円の場合でも支給決定内容によっては、上限額管理が必要となる場合があります。)
- 原則として、最も多く利用する事業所に利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を記入してもらい、こども療育課に提出してください。
※千歳市児童発達支援センターの「児童発達支援」利用者に限り、千歳市児童発達支援センターが上限額管理を行います。
よくある質問
申請手続きについて
Q1:利用のためには、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の取得が必要ですか
障害者手帳の取得は必須ではありません。
障害者手帳を取得していない又は特別児童扶養手当等を受給していない場合には、何らかの障害が想定され、支援の必要性が認められる書類を提出していただきます。
支援の必要性が認められる書類の例
- 医師の診断書又は通所支援事業所の利用が必要な旨の記載がある意見書
- 児童相談所の判定書
- 医療機関や相談機関の心理・発達検査結果
Q2:利用すると、障害があると認定されてしまいますか
発達支援(障害児通所支援)の利用決定は、支援の必要性を認め