森林の所有者になったときの届出
市内の地域森林計画の対象となっている森林の所有者になった方は、森林の土地の所有者届出書の提出が必要になります。
無届の場合や虚偽の届出をした場合は、森林法第213条の規定により罰金を科せられる場合がありますので、届出に関し不明な場合は千歳市産業振興部農村整備課耕地林務係にご相談ください。
届出書の提出について
1.届出の対象となる森林
地域森林計画の対象森林
2.届出を行う者
売買や相続等で森林の土地を新たに取得した方
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。
国土利用計画法については、企画部まちづくり推進課開発指導係へご相談ください。
国土利用計画法に関するページはこちら
3.届出の種類及び提出期間
森林の土地の所有者届出書:土地の所有者となった日から90日以内
4.提出先
千歳市産業振興部農村整備課耕地林務係
5.届出書類
森林の土地の所有者届出書.docx (DOCX 14.3KB)
権利を取得したことがわかる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書など)
位置図
6.森林の立木の伐採について
市内の地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは、自分の森林であっても、伐採届の提出が必要になります。
詳細については、伐採届のページをご覧ください。