国土は、生活と生産を通ずる活動の基盤として私たちが祖先から受けつぎ、次代へ伝えてゆかねばならない限られた大切な資源です。
自分勝手に土地を利用し、自分の私益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?
こうした理念にのっとり土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引のときに届出制を設けています。
売り主が行う届出(事前届出)
【公有地の拡大の推進に関する法律】
次の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は届出が必要です。
○届出対象 :
- 市街化区域で 、5,000 平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内で、都市計画施設(道路や公園など)を含む、200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内で、道路、都市公園、河川等の予定地を含む、200平方メートル以上の土地
○届出対象外 :
- 国、地方公共団体(都道府県、市町村、政令で定めるもの)に譲渡する場合
- 都市計画施設、土地収用法の事業の用に供するために土地を譲渡する場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けて行わる土地の譲渡など、法令により不要と定められている場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発区域に含まれる土地の譲渡をする場合
※上記以外でも届出が必要な場合もしくは不要な場合がありますので、判断が難しい場合は担当(下記の連絡先)までお問い合わせください。
○届 出 者 :土地権利譲渡者(譲渡人)
○届出時期 : 契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで
○提出部数 : 1部
○提出書類 :
- 土地有償譲渡届出書(次からダウンロードできます。)
-
土地の位置図(方位及び周辺の道路、公園その他公共施設等がわかるもの、付近見取図など)
-
土地の形状図(地番図や地籍図など。縮尺500分の1程度のもの)
- 買取りを希望しない旨の通知書を受け取るか、届出から3週間を経過するまで。
- 買取希望部局と協議が必要な旨の通知書を受け取った場合で、通知書を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。
※届出受理後に申請者に交付する「受理書」は通知書ではありません。
なお、届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をすると、50万円以下の過料に処されることがあります。
また、公拡法では上記以外にも、都市計画区域内で200平方メートル以上の土地を地方公共団体等に買取りを希望する場合の申出制度もあります。
買い主が行う届出(事後届出)
【国土利用計画法】
次の面積以上の土地の権利を取得した場合(取引の予約である場合も含みます)は届出が必要です。
○届出対象 :
- 市街化区域で 2,000 平方メートル以上の土地取引
- 市街化調整区域で 5,000 平方メートル以上の土地取引
- 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地取引
※国土利用計画法の届出の対象ではない場合でも、森林の土地を取得した場合は、森林法の届出が必要です。
森林法の届出については以下をご覧ください。
○届出対象外 :
- 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体(都道府県、市町村、政令で定めるもの)である場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 民事調停法・家事裁判法による調停、民事訴訟法による和解
- 民事再生法、会社法、破産法等の規定に基づく手続きで裁判所の許可を得て行われる場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行など法令により不要と定められている場合
※上記以外でも届出が必要な場合もしくは不要な場合がありますので、判断が難しい場合は担当(下記の連絡先)までお問い合わせください。
○届 出 者 : 土地権利取得者(譲受人)
○届出時期 : 契約締結の日から2週間以内
○提出部数 : 3部
○提出書類 :
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土地売買等届出書(以下よりダウンロードできます。)
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位置図(届出の位置がわかる縮尺5万分の1以上の地形図)
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現況図(付近の道路・建物などがわかる縮尺5千分の1以上の地形図)
-
形状図(地番図や地籍図など)
-
土地売買等の契約書の写し(契約書未作成の場合は、届出内容を証する書面の写し。日付、金額などの記載がある書面など。例:領収書など。)
<必要に応じて添付する書類>
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委任状(提出部数1部。買い主の方の手続きを代理する場合)
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実測図(面積を実測により届出する場合)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部まちづくり推進課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。