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児童手当(令和6年9月までの制度内容)

児童手当を受給するには、お子さんが生まれたときや転入したとき、公務員を退職したときなどに申請が必要です。

詳しくは、こども家庭係までお問合せください。

※公務員の方の手続きは勤務先になります。また、勤務先から児童手当が支給されます。

※令和6年4月1日時点での制度概要となります。令和6年10月分からの内容は「児童手当の制度改正のページ」をご確認ください。

児童手当の制度

  児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

支給対象

  中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。

支給要件等

  • 市内に居住し、児童が国内に居住していることが必要です(留学中の場合を除く) 。
  • 児童が児童福祉施設に入所(短期の場合は除く)している、又は里親に委託されている場合は、親ではなく、施設設置者や里親等に手当が支給されます。
  • 離婚協議中で両親が別居している場合は、児童と同居している方に手当が支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(両親がともに海外に居住している場合)が児童を養育している場合、未成年後見人又は父母指定者に手当が支給されます。

   ※児童の監護・養育状況によっては、手続の方法や添付書類が異なりますので、詳しくはこども家庭係にお問合せください。

 

手当額(1人あたりの月額)

 

児童手当支給額表
区分 所得制限未満の受給者 所得制限以上の受給者 所得上限以上の受給者
3歳未満 月額15,000円(一律) 月額5,000円(一律)

支給なし

(資格喪失)

 

3歳以上小学生修了前

月額10,000円

(第3子以降は月額15,000円)

中学生 月額10,000円(一律)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降(里子等は除く)をいいます。

 

 

所得制限表
扶養親族等の人数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得制限の限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042万円 1,048万円 1,276万円

※令和4年10月支給分より上記表「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、御注意ください。
※受給者が里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は、所得の高い方が対象で世帯の合算ではありません。

 

支給時期

令和6年6月以降の支給は、次を予定しています。
 

支給予定日
支給予定日 支給対象月
令和6年6月10日(月曜日) 2月から5月分
令和6年10月10日(木曜日) 6月分から9月分
令和7年2月10日(月曜日) 10月分から1月分

※午後に振り込まれる場合があります。
※公務員の方の支給日は勤務先によって異なるため、勤務先にお問合せください。

 

児童手当の手続について

  児童手当を受けるには、申請が必要です。お子さんが生まれたときだけでなく、前住所地で児童手当を受けていて千歳市に転入した際や、公務員でなくなったときなどにも、あらためて申請が必要ですので、下記の必要書類をお持ちになって、こども家庭係(1階3番窓口)で手続を行ってください。
  児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。

 

申請に必要な書類

<申請者とは、ご夫婦の場合、所得が高い方です。>

  • 申請者名義の金融機関等の通帳又はキャッシュカード
  • 申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)及び写真付きの身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。また、児童と別居している場合は児童のマイナンバーが必要です。
  • 申請者以外の方(配偶者含む)が窓口で申請する場合は委任状が必要です。委任状.pdf (PDF 33.6KB)
  • 市外で児童を別居により養育している方は、別居監護申立書が必要です。別居監護申立書.pdf (PDF 66.8KB)

※その他、必要に応じて提出していただく書類があります(離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、里親の場合等)。

※平成29年11月13日からマイナンバーの情報連携が本格運用となり、所得証明書の提出が不要になりました。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、上記の必要書類がそろわなくてもまずは申請してください。(代理申請の場合委任状は必須)

 

こんなときにも、手続が必要です

新たに対象児童が増えたとき

 現在児童手当を受けていて新たにお子さんが生まれたときなどは、増額申請の手続をこども家庭係(1階3番窓口)で行ってください。

 出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請してください。

 

転出するとき

 転出するときには、受給事由消滅届をこども家庭係(1階3番窓口)に提出してください。千歳市での受給資格は転出予定日で失われます。引き続き受給するためには、転入先の市区町村であらためて申請手続を行ってください。
※転出予定日の翌日から15日以内に申請をすると、転出予定日の翌月分から転入先で支給されます。

 

養育している児童と別居したとき

 お子さんと別居した場合は、市内、市外別居を問わず、養育状況の確認と届出が必要となりますので、こども家庭係(1階3番窓口)にお問合せください。

 

現況届

毎年6月中に提出していただいていた「現況届」は原則提出不要となりました。  

ただし、一部該当者については、6月分以降の手当支給要件を確認するために、市から5月末に「現況届」を発送しますので、「現況届」と「必要書類」を6月中に必ず提出してください。

 

提出先

【郵送】同封の返信用封筒で返送

※切手を貼ってから投函してください。

【郵送先】〒066-8686 

千歳市東雲町2丁目34番地

千歳市こども福祉部こども家庭課こども家庭係

【窓口】こども家庭課こども家庭係(市役所1階3番窓口)
 ※向陽台、東部、支笏湖の各支所でも受付できます

 

受付期間

毎年6月1日から6月30日
午前8時45分 から 午後5時15分まで(土日を除く)

 

注意事項  

現況届に同封する案内をよく読み、不足書類等の不備がないようにしてください。

 

児童手当の振込先に公金受取口座が利用できます

児童手当の振込先に、マイナポータルに登録された公金受取口座を利用できます。

手続きなどの詳細はこちら(https://www.city.chitose.lg.jp/docs/28904.html)をご確認ください。

 

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お問い合わせ

こども福祉部 こども家庭課 こども家庭係

電話:
0123-24-0328(直通)

公開日: