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児童手当の制度改正(令和6年10月分から)

令和6年10月分から児童手当制度が改正されました。

制度改正により手当額が増額になる場合や新たに手当が支給される場合があります。

また、申請手続きが必要な場合がありますので、以下のお知らせをご確認ください。

※公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

改正前の児童手当のお知らせは「児童手当のページ」をご確認ください。

改正後の児童手当

  1. 支給対象を高校生年代まで延長します。
  2. 所得制限がなくなります。
  3. 第3子以降の手当額が30,000円になります。
  4. 支給回数が年6回(偶数月)になります。
制度内容の比較
改正内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末(中学校修了)までの児童 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までの児童
所得制限

あり

(所得制限限度額、所得上限限度額を設定)

なし
手当月額
改正前手当月額
  第1子、第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし なし

所得制限を超える方は一律5,000円(特例給付)

所得上限を超える方は手当支給なし

改正後手当月額
  第1子、第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代 10,000円 30,000円
第3子の算定(※) 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)までの児童を含める
支払時期 年3回(2月、6月、10月)支給
※支払月の前4か月分を支給
年6回(偶数月)支給
※支払月の前2か月分を支給
(※)例:4人の児童を養育する世帯の児童手当月額
  20歳:大学生 17歳:高校生 8歳:小学生 5歳:未就学児

改正前

25,000円

(算定対象外)

第1子

第2子

10,000円

第3子

15,000円

改正後

70,000円

第1子

第2子

10,000円

第3子

30,000円

第4子

30000円

支給時期

令和6年12月以降の支給予定日は、以下のとおりです。

支給予定日

支給予定日
支給予定日 支給対象月
令和6年12月10日(火曜日) 10月・11月分
令和7年2月10日(月曜日) 12月・1月分
令和7年4月10日(木曜日) 2月・3月分
令和7年6月10日(火曜日) 4月・5月分
令和7年8月8日(金曜日) 6月・7月分

申請手続き

(1)令和6年9月まで児童手当・特例給付を受給していた方

申請手続きが必要な方

  1. 大学生年代の児童を養育している方で、0歳から大学生年代までの児童を3人以上養育している方
  2. 高校生年代の児童を養育している方で、その児童がこれまでに千歳市から児童手当の支給を受けていない方(算定児童に登録されていない方)

≪2.の例≫

  • 単身赴任などで、別居している高校生年代の児童を養育している方
  • 千歳市に転入したとき、養育している児童が既に高校生年代だった方

※令和6年9月まで児童手当・特例給付を受給していた方には、令和6年9月上旬に文書をお送りしています。

申請に必要な書類

書類の記入例

申請方法

令和7年3月31日(月曜日)までに、申請に必要な書類をこども家庭課に郵送か窓口に持参して提出してください。

※令和7年3月31日までに提出した場合、令和6年10月分に遡って手当を支給しますが、令和7年4月1日以降に提出した場合、申請の翌月分からの支給になります。

申請先

〒066-8686

千歳市東雲町2丁目34番地

千歳市こども福祉部こども家庭課こども家庭係(市役所第2庁舎1階3番窓口)

申請が不要な方

  • 高校生年代、大学生年代の児童を養育していない方(養育している児童が全て0歳から中学生修了前までの方)
  • 高校生年代の児童を養育している方で、その児童がこれまでに千歳市から児童手当の支給を受けていたことがある方(算定児童に登録されている方)
  • 大学生年代の児童を養育している方で、養育している児童が2人以下の方

※申請が不要な方のうち手当額が増額になる方には、市で確認した後、令和6年12月上旬に文書をお送りしています。

(2)令和6年9月まで児童手当・特例給付を受給していなかった方

申請手続きが必要な方

  1. 所得上限限度額を超えているため、これまでの児童手当・特例給付の支給を受けていない方
  2. 高校生年代の児童のみを養育している方

※所得上限限度額を超えており児童手当の支給事由が消滅した方、令和6年8月1日時点で高校生年代の児童がいる世帯の方に、令和6年9月上旬に文書をお送りしています。

申請に必要な書類

書類の記入例

申請方法

令和7年3月31日(月曜日)までに、申請に必要な書類をこども家庭課に郵送か窓口に持参して提出してください。

※令和7年3月31日までに提出した場合、令和6年10月分に遡って手当を支給しますが、令和7年4月1日以降に提出した場合、申請の翌月分からの支給になります。

申請先

〒066-8686

千歳市東雲町2丁目34番地

千歳市こども福祉部こども家庭課こども家庭係(市役所第2庁舎1階3番窓口)

令和7年3月末に「18歳年度末を迎える子」もしくは「専門学校等を卒業予定の22歳年度末までの子」がいる方へ

「算定対象児童が3人以上」かつ、引き続き令和7年4月以降も児童手当受給者の監護下にある場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です!

3月上旬に、対象となる可能性のある受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。

4月以降も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、提出してください。

提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。


なお、制度改正後すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方でも、高等専門学校、短大、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されており上記に該当する場合には再提出が必要となります。

 

令和6年10月からの制度改正に伴い、すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの方へ

監護している算定対象児童の生活状況に変更が生じたら、随時申立てが必要です!

「同居していた子が家を出て働きはじめた」「別居で働いていた子が仕事をやめ家に戻ってきた」など算定対象児童(18歳年度末以降22歳年度末までの子)の生活状況が変わる際にはお問い合わせください。

また、制度改正の際、対象外で「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されていない方も、上記のとおり、生活状況に変更があった場合には算定対象児童となる可能性がありますので、今一度ご確認ください。

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お問い合わせ

こども福祉部 こども家庭課 こども家庭係

電話:
0123-24-0328(直通)

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