設定

ふりがなをつける音声読み上げ
トップ市民向け戸籍・住民票・証明届出・申請・証明届出・申請戸籍の届出(出生届・婚姻届など)

戸籍の届出(出生届・婚姻届など)

【届出窓口】  市役所第2庁舎市民課又は各支所(※所在地などは住民票等取扱窓口のご案内をご覧ください。)

 平日の業務終了後や土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、市役所第2庁舎警備員室で受付をしております。※この場合、警備員室では「受付」となり、翌開庁日に職員が内容を審査し、重大な不備がなければ、正式に「受理」となります。届出の「受理日」は「受付日」にさかのぼります。

【注意事項】

  1. 届出の中には、届出の期間が決まっているものがあります。(下記の一覧表でご確認ください)
  2. 届出の中には、本人確認を行う届出があります。詳しくは「戸籍届出の際の本人確認」をご覧ください。
  3. 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、届出の取扱いに一部変更がありますので、下記の一覧表でご確認ください。


【主な戸籍の届出】

 

主な戸籍の届出
届出の種類 届出期間 届出人 お持ちいただくものなど
出生届 生まれた日から14日以内(土、日、祝日を含みます) 嫡出子は父または母
嫡出でない子は母
出生証明書(医師の署名があるもの)
母子健康手帳
こどもが生まれたときの各窓口のお知らせ.pdf (PDF 309KB)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、家主、後見人、家屋管理人など 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
死亡診断書(死体検案書)
婚姻届 なし 夫及び妻となる者

・届書の証人欄に証人が2名(18歳以上)必要です
結婚した時の各窓口のお知らせ.pdf (PDF 295KB)

離婚届(協議) なし 夫及び妻 ・届書の証人欄に証人が2名(18歳以上)必要です
・婚姻で氏が変わった方が婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です
離婚したときの各窓口のお知らせ.pdf (PDF 58.5KB)
離婚届(裁判) 確定日から10日以内 原則、裁判の申立人
(裁判の内容によっては相手方が届出できる場合があります)
裁判調書の謄本(審判書・判決書の場合はあわせて確定証明書)
・婚姻で氏が変わった方が婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚した日から3か月以内 婚姻で氏が変わった者  
転籍届 なし 筆頭者及び配偶者  
入籍届 なし 入籍する者が15歳以上の場合は本人
入籍する者が15歳未満の場合は法定代理人(親権者)
子の氏の変更許可審判書謄本
認知届(任意) なし 認知しようとする父 胎児を認知するときは母の承諾が必要
成年の子を認知するときは子の承諾が必要
 死産届 死産の日を含めて7日以内 嫡出子は父(やむを得ない場合は母)
嫡出でない子は母
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
死産証書(死胎検案書) 

  記入の上でご不明な点がありましたら、お問合せください。
  他の届出(養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻届など)は、届出要件や必要書類が異なりますので、届出の前にご相談ください。

戸籍届出の際の本人確認 

  戸籍の届出の際に本人確認を必要とする届出は、次の5つです。

  1. 婚姻届(外国で成立した婚姻を除く)
  2. 離婚届(裁判所の審判を受けた離婚を除く)
  3. 養子縁組届(外国で成立した縁組及び裁判所の審判を受けた縁組を除く)
  4. 養子離縁届(裁判所の審判を受けた離縁を除く)
  5. 認知届(裁判所の審判を受けた認知を除く)

  本人確認書類として、次の「国もしくは地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証、許可証もしくは資格証明書等」を提示してください。本人確認ができない場合は、戸籍の届出を受付した旨の届出受理通知書を住民登録している住所あてに郵送します。

 

1点で本人確認書類とするもの 個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(船員手帳、身体障がい者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後交付されたもの)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法に規定する合格証明書)、国・地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書(写真付)
2点で本人確認書類とするもの 次のアの書類2点又はアの書類1点及びイの書類1点により本人確認を行います。
ア(写真なし公的書類)
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳(証書)、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証明書、国・地方公共団体が発行した各種医療受給者証など
イ(写真付書類)
学生証、法人が発行した身分証明書、国・地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で本人確認書類とするものを除く)

 

 

ページのトップへ戻る


戸籍届出の不受理申出

  近年、全国的に本人の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届がなされるという事件が発生しています。このため、本人の意思に基づかない届出が出された際に本人確認ができないときは、届出を受理しないよう申し出ることができます。

  不受理申出をする際には、本人確認のうえ申出書に記入していただきますので、本人確認書類(詳しくは「戸籍届出の際の本人確認書類」をご覧ください。)と印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

カテゴリー

公開日: