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証明書(住民票・戸籍・印鑑登録証明書)の交付申請

申請時の注意事項

 

除かれた住民票及び除かれた戸籍の附票の保存期間が延長されました

 除かれた住民票及び除かれた戸籍の附票の保存期間は、これまで5年間でしたが、令和元年6月20日の住民基本台帳施行令の一部改正により、150年に延長されました。

 ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除したもの)については、交付できません。

    なお、保存期間が経過して発行することができない場合、除かれた住民票の場合は「不在住証明書」を、除かれた戸籍の附票の場合は「廃棄済証明書」の交付を行っております。(提出先に必要かどうか、ご確認をお願いします。)

 

住民票に関する証明書の交付申請

 

 
証明書の名称 1通あたりの金額 証明書の内容
住民票の写し

300円

氏名・住所・生年月日・性別・前住所などを記載し、個人ごとに作成します。本籍・筆頭者や世帯主名・続柄などは希望により記載することができます(第三者申請の場合は原則記載できません)。世帯員が複数いる場合、人数分を綴って作成します。
除かれた住民票の写し

300円

転出や死亡などにより住民基本台帳から除かれた方について個人ごとに作成します。平成26年6月19日以前に消除されたものについては、既に保存期間を経過しているため交付できません。

※平成26年6月20日以降に消除されたものの保存期間は150年です。

住民票記載事項証明書

300円

氏名・住所・生年月日・性別の四項目について証明します。
持参した証明用紙(年金の現況届など)に直接証明することもできます。

【申請できる方】  本人又は本人と同一世帯に属する方

  • 本人及び同一世帯員の方以外の方が申請する場合は、委任状による代理人申請又は第三者による申請となります。同一住所で別に世帯を設けている方が申請する場合も、委任状による代理人申請となります。

  住民基本台帳ネットワークを利用した「住民票」の交付申請は、「住民票の広域交付」(クリックすると移動します。)をご確認ください。

 

 個人番号入り住民票の写しの交付請求について

  平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、個人番号入りの住民票の写しの交付請求ができます。

  ただし、個人番号は大切な個人情報のため、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をする際には、以下の点についてご注意ください。

・提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前確認をしてから請求してください。
・法律により、個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、「行政機関、地方公共団体、独立行政法人」のほか、「社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者」に限られています。

請求方法

【申請できる方】
  本人又は本人と同一世帯に属する方のほか、代理権を有することが確認できる書類を委任された代理人(法定代理人、任意代理人の別を問わない)であれば、請求できます。
  ※同一住所でも世帯が別々の方は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要です。
    また、委任状は「個人番号入り」と記載してご用意ください。
  ※第三者(職務上や本人からの委任がない方)の方は、個人番号入りの住民票の写しは請求できません。

交付方法

  本人又は本人と同一の世帯に属する方に対してのみ交付します。(代理人に交付することはできません。)
代理人による交付請求の場合は、本人の住民登録地への郵送となります。

 

亡くなった方の個人番号入りの住民票請求についてQ&A

  亡くなった方の個人番号入りの住民票(除票)は以下の取扱いとなります。

Q1.  相続税申告の際に被相続人の「個人番号」の記載を求められている場合、法定相続人からの請求であれば被相続人の個人番号入りの住民票(除票)の請求はできますか?

A1.  個人番号が記載された住民票の写しを請求できる方は、原則、本人又は本人と同一世帯の方です。  亡くなった方の住民票(除票)の場合は、死亡時に同一世帯に属している方が請求できます。

Q2.  被相続人が一人世帯の場合、別世帯の法定相続人が個人番号入りの住民票(除票)の請求はできますか?

A2.  請求できません。

 

個人番号入りの住民票が使えない場合について

  個人番号は、番号法に定められた事務に限定して利用することができます。
番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。
その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください。

なお、個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、千歳市では、一切その責は負いかねますのでご了承願います。

 

戸籍に関する証明書の交付申請

 

 
証明書の名称 1通あたりの金額 証明書の内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

本籍・筆頭者名・戸籍に記載されている名、生年月日、父母の氏名、父母との続柄、出生地、婚姻日などを記載し、戸籍に記載された方全員について身分事項を証明します。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

450円

戸籍全部事項証明書に記載された方のうち、個人について身分事項を証明します。
除籍謄本・抄本

750円

『除籍謄本』は、戸籍に記載された方全員が死亡や婚姻などにより戸籍から除かれた戸籍で、除かれた全員について証明します。
『除籍抄本』は、除籍謄本に記載された方のうち、個人について証明します。
平成改製原戸籍謄本・抄本

750円

千歳市では平成23年3月5日付で戸籍をコンピュータ化し、改製を行いました。改製前の戸籍の内容が必要な場合は、こちらを請求してください。
昭和改製原戸籍謄本・抄本

750円

昭和22年の戸籍法改正により改製を行いました。改製前の戸籍が必要な場合は、こちらを請求してください。
戸籍の附票

300円

主に戸籍編製から現在に至るまでの住所について証明します。 なお、千歳市で交付する附票は平成23年3月5日の住所からの記載になります。

本籍・筆頭者及び在外選挙人名簿登録情報が原則省略となります。

※本籍・筆頭者等の記載が必要な場合は、希望により記載し交付します(第三者申請の場合は原則記載できません)。

除かれた戸籍の附票

300円

戸籍に記載された方全員が除籍となった場合や法律の改正や戸籍をコンピュータ化により作り替えられた戸籍の附票です。

平成26年6月19日以前に消除したものについては、既に保存期間を経過しているため交付できません。

※平成26年6月20日以降に消除されたものの保存期間は150年です。

本籍・筆頭者及び在外選挙人名簿登録情報が原則省略となります。

※本籍・筆頭者等の記載が必要な場合は、希望により記載し交付します(第三者申請の場合は原則記載できません)。

附票の廃棄済証明書

300円

保存期間を経過した附票について、廃棄した旨を証明します。

【申請できる方】  本人又は配偶者、同じ戸籍にある方、直系血族(父母・祖父母・子・孫)

  • 直系血族(父母・祖父母・子・孫)の方で千歳市に本籍のない方は、すみやかに対応させていただくために、関係を明らかにする書類(ご自分の戸籍謄抄本など)をご持参いただきますよう、ご協力をお願いします。
  • 千歳市に本籍のない方でも、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)の発行は可能ですが、千歳市に本籍がある場合と比べて請求できる方や請求方法などが異なります。詳細は【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付が始まりますをご覧下さい。
  • 証明を請求する際には、本籍と筆頭者名をご確認ください。
  • 本人及び配偶者、同じ戸籍にある方、直系血族(父母・祖父母・子・孫)以外の方が申請する場合は、委任状による代理人申請又は第三者による申請となります。千歳市に本籍のない方の戸籍については、委任状による代理人申請や第三者による申請はできません。

 

 印鑑登録証明書の交付申請

 

 
証明書の名称 1通あたりの金額 説明
印鑑登録証明書

300円

登録した印鑑・氏名・住所・生年月日・性別などを記載し、個人ごとに作成します。

【申請できる方】  印鑑登録証を持参し、申請書に必要事項を記入できた方

  • 代理人の方が交付申請する場合は、証明が必要な方の印鑑登録証を持参してください。
  • 印鑑登録の仕方は、印鑑登録の手続きをご覧ください。

 

その他の証明書の交付申請

 

 
証明書の名称 1通あたりの金額 説明
不在住証明

300円

住民票に基づき、証明を必要とする者の氏名・住所が、住民票及び除かれた住民票の写しに記載されていないことを証明します。
持参した証明用紙に直接証明することもできます。
不在籍証明

300円

戸籍に基づき、現在、証明を必要とする者の本籍に戸籍、除籍がないことを証明します。
受理証明書

350円

届出人本人が請求する場合に限り、婚姻届などの届出が受理されたことを証明します。
※法務省令に定める様式を希望する場合…1,400円

届書等情報内容証明書

(届書記載事項証明書)

350円

特別の事由がある場合で利害関係人が請求する場合に限り、戸籍に記載されていない届出書類等の証明によらなければ判明しない事項について、届書等の画像情報を証明します。
独身証明書

300円

本人が自ら請求する場合に限り、戸籍に基づき、重婚禁止(民法第732条)規定に抵触しないことについて証明します。
※結婚相談業者からの代理申請は認められません。
身分証明書

300円

本人が自ら請求する場合に限り、破産宣告の有無、禁治産・準被禁治産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明します。
※本人以外が請求する場合は、委任状が必要です。
  • 上記のその他の証明書は、一部を掲載したものです。
  • その他の証明書は、請求できる方、請求に必要とする書類がそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください。

 

本人確認を行っています

  申請を受け付ける際には、申請する方の本人確認を行いますので、次の本人確認書類をお持ちください。有効期限の切れているものは、本人確認書類と認められませんのでご注意願います。
  代理人が申請する場合は、代理人の本人確認を行います。
  法人等が第三者の証明書等を申請する場合は、法人の代表者等の資格を証明する書類などが必要となりますので、事前にご確認ください。

 

 
1点で本人確認書類とするもの 個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(船員手帳、身体障がい者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後交付されたもの)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法に規定する合格証明書)、国・地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書(写真付)
2点で本人確認書類とするもの 次のアの書類2点又はアの書類1点及びイの書類1点により本人確認を行います。
ア(写真なし公的書類)
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳(証書)、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証明書、国・地方公共団体が発行した各種医療受給者証など
イ(写真付書類)
学生証、法人が発行した身分証明書、国・地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で本人確認書類とするものを除く)

 

 

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