概要
千歳市内において大気汚染、水質汚濁、土壌汚染を発生するおそれのある施設を設置する場合や作業を行う際は、法や条例に基づき、事前に届出が必要になる場合があります。
詳細は、次の手引きを参照願います。
届出様式
(1)大気汚染関係
1.大気汚染防止法・北海道公害防止条例・ダイオキシン類対策特別措置法
石狩振興局へお問い合わせください。お問い合わせ、届出先は次の通りです。
石狩振興局保健環境部環境生活課
〒060-8558札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階
電話011-231-4111内線34-371
FAX011-232-1156
2.千歳市公害防止条例
令和6年7月1日から千歳市公害防止条例によるボイラー規制が撤廃されました。
詳細はボイラー規制についてを参照ください。
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
市条例(大気)に規定する指定施設が設置されていない工場・事業場において、新たに指定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
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新たに指定地域となったとき又は、条例の改正により新たに指定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る指定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
指定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | ※3 | |
指定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - | |
指定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - | |
施設の故障、破損その他の事故によって、周辺の地域環境に影響を与え、又は影響を与えるおそれがあるとき。 | 電話による緊急通報後、速やかに提出 | - |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.工場・事業場での指定施設の設置箇所概要図(指定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
3.建物の姿図(窓、とびら等を示すこと。)
4.指定施設のカタログ又は構造図
5.指定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、様式は任意です。
※2 工場等内に公害諸法令による指定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
※3 届出者が法人の代表者以外(例えば支店長、工場長)である場合は、そのいずれかに変更があった場合、提出してください。
(2)水質汚濁関係
1.水質汚濁防止法・北海道公害防止条例・ダイオキシン類対策特別措置法
石狩振興局へお問い合わせください。お問い合わせ、届出先は次の通りです。
石狩振興局保健環境部環境生活課
〒060-8558札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階
電話011-231-4111内線34-371
FAX011-232-1156
2.千歳市公害防止条例
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
市条例(水質)に規定する指定施設が設置されていない工場・事業場において、新たに指定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 ※2 |
|
新たに指定地域となったとき又は、条例の改正により新たに指定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | ※1 ※2 |
|
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る指定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | ※1 | |
指定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | ※3 | |
指定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - | |
指定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - | |
施設の故障、破損その他の事故によつて、周辺の地域環境に影響を与え、又は影響を与えるおそれがあるとき。 | 電話による緊急通報後、速やかに提出 | - |
※1 添付書類として、次の書類が必要となります。
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メ-トル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
2.汚水等排出施設に係る施設の設置場所を示す図面
3.用水(青色)及び排水(赤色)の系統並びに操業の系統を説明する書類
4.指定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
なお、様式は任意です。
※2 工場等内に公害諸法令による指定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
※3 届出者が法人の代表者以外(例えば支店長、工場長)である場合は、そのいずれかに変更があった場合、提出してください。
(3)土壌汚染関係
1.土壌汚染対策法
北海道へお問い合わせください。お問い合わせ、届出先は次の通りです。
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
電話011-204-5193(直通)
FAX011-232-4970
(4)工場等設置・移転許可申請
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
1.公害諸法令に規定する特定施設等を設置する工場・事業場を設置または移転する場合。 | 工事着手の30日以前 | ※ | |
2.工場等設置・移転許可申請を行っていない工場・事業場にて、新たに特定施設等を設置する場合。 | 工事着手の30日以前 | ※ | |
3.法令改正により工場・事業場に有する施設が公害諸法令による特定施設等となった場合。 | 指定された日から30日以内 | ※ | |
上記の1.において、工場・事業場を設置または移転が完了した場合。 | 工事完了の15日以内 | - | |
上記の2.及び3.の場合。 | 工場等設置・移転許可申請書と同時に提出 | - |
※添付書類として、次の書類が必要となります。
1.公害防止措置の概要
2.工場等周囲の状況図(敷地境界から100メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
3.敷地内建物の配置図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
4.作業工程の概要図
なお、添付書類の様式に定めがありますが、1.を除き、任意様式によることができます。
届出は、公害諸法令による届出と合わせて提出願います。