関係法令等の事前調査
建物を建てたり、その用途を変更したりするなどの建築行為を行う際には、建築基準法以外の法令や条例等により規制を受けることがあります。
また、建築基準法では建築することが可能であっても、計画次第で他法令の規制により建築できない場合があります。
確認申請の前に次の一覧を参考として、関係法令等についても十分調査されますようお願いします。
- 各種法令のお問い合わせ先については、下記リーフレットをご確認ください。
各種法令のお問い合わせ先について (リーフレット) (PDF 408KB)
- 建築基準法に関する用途地域別の諸数値については、下記資料をご確認ください。
建築基準法に関する用途地域別諸数値(資料) (PDF 6.45KB)
多雪区域の指定 |
無 |
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垂直積雪量 |
80センチメートル以上 |
積雪の単位荷重 |
積雪量1センチメートルごとに 20ニュートン/平方メートル以上 |
基準風速 |
32 |
地震地域係数 |
0.9 |
凍結深度 |
60センチメートル以上 |
※千歳市内全域が上記数値等となります。 | |
地区計画 |
市内に18区域あり |
※地区計画の区域や制限内容等については、企画部まちづくり推進課都市計画係にお問い合わせください。 |
- 建築物等を建築等しようとする場合は、工事着手前に、確認申請書(設計図書を含む)を所管行政庁の建築主事・建築副主事又は指定確認検査機関に提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。
- 工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に完了検査申請書を所管行政庁の建築主事・建築副主事又は指定確認検査機関に提出してください。
- 完了検査申請書の提出により、建築主事(建築主事から委任を受けた職員を含む)又は指定確認検査機関が検査を行い、法令に適合していると認めたときは、検査済証が交付されます。
- 完了検査申請時に軽微な変更があり、設計図書及び建築計画概要書の記載事項が変更になる場合は、完了検査申請書提出先に変更内容を反映した設計図書及び建築計画概要書の提出をお願いします。
- 確認申請において構造計算適合性判定が必要な場合は、下記リンク先で判定機関をご確認のうえ、判定を実施してください。
所管行政庁
千歳市は、建築基準法第97条の2に基づく「限定特定行政庁」のため、建築物等の規模・用途により北海道や北海道石狩振興局が所管しているものもあります。
所管行政庁名 | 建築物等の規模・用途 | ||||
北海道 |
1 建築物 次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法第6条第1項第1号(※)に掲げる建築物 (以下、「1号建築物」という。) (2) 木造 階数が3階以上、 延床面積300㎡超または高さ16m超 (3) 木造以外 階数が2階以上または延床面積200㎡超 |
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北海道石狩振興局 |
1 工作物 千歳市所管以外の工作物 2 建築設備 千歳市所管以外の建築設備 |
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千歳市 |
1 建築物 次のいずれかに該当するもの (1) 木造 地階を除く階数が2階以下で 延床面積300㎡以下かつ高さ16m以下 (ただし、1号建築物を除く) (2) 木造以外 平屋かつ延床面積200㎡以下
2 工作物 次のいずれかに該当するもの (1) 煙突 高さ10m以下 (2) 広告塔、装飾塔、記念塔など 高さ10m以下 (3) 擁壁 高さ3m以下
3 建築設備 次にいずれかに該当するものに付随する建築設備(ただし、1号建築物を除く) (1) 木造 地階を除く階数が2階以下で 延床面積300㎡以下かつ高さ16m以下 (2) 木造以外 平屋かつ延床面積200㎡以下 |
(※)建築基準法第6条第1項第1号とは、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルをこえるもの |
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北海道所管の建築物、北海道石狩振興局所管の工作物・建築設備については、「千歳市」に提出後、「北海道(石狩振興局)」へ申請書等と進達し、「北海道(石狩振興局)」にて審査を行います。
審査に係る相談等は「北海道(石狩振興局)」と直接行ってください。
北海道のお問い合わせ先
連絡先 : 北海道建設部住宅局建築指導課建築確認係
所在地 : 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階
電話番号 : 011ー204ー5326(直通)
北海道石狩振興局のお問い合わせ先
連絡先 : 北海道石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
所在地 : 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
電話番号 : 011-204-5833(直通)
建築基準法の改正(令和7年4月1日施行)
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、改正された建築基準法が令和7年4月1日に施行されました。
(詳細については国土交通省のホームページよりご確認ください)
このことによる、建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直しや構造関係規定の審査、省エネ基準への適合義務等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
(「工事の着手」の時点とは「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留工事」または「根切り工事」に係る工事が開始された時点をいいます。)
確認申請・完了検査申請の手数料
申請床面積の合計 |
千歳市 |
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0平方メートル~30平方メートル以内 |
14,000円 (特例有12,000円) |
30平方メートル超~100平方メートル以内 |
21,000円 (特例有18,000円) |
100平方メートル超~200平方メートル以内 |
33,000円 (特例有28,000円) |
200平方メートル超~300平方メートル以内 |
45,000円 (特例有37,000円) |
300平方メートル超~ |
74,000円 (特例有58,000円) |
建築設備 |
15,000円 |
建築設備(変更) |
9,000円 |
工作物 |
14,000円 |
工作物(変更) |
9,000円 |
仕様基準適合確認 加算(※) 一戸建ての住宅 200平方メートル以内 |
13,000円
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仕様基準適合確認 加算(※) 一戸建ての住宅 200平方メートル以上 |
14,000円
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仕様基準適合確認 加算(※) 一戸建ての住宅以外の住宅 |
24,000円 |
申請床面積の合計 |
千歳市 |
|
---|---|---|
0平方メートル~30平方メートル以内 |
20,000円 (特例有12,000円) |
|
30平方メートル超~100平方メートル以内 |
22,000円 (特例有13,000円) |
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100平方メートル超~200平方メートル以内 |
29,000円 (特例有18,000円) |
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200平方メートル超~300平方メートル以内 |
56,000円 (特例有26,000円) |
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300平方メートル超~ |
74,000円 (特例有42,000円) |
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建築設備 |
14,000円 |
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工作物 |
10,000円 |
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「仕様基準適合確認 加算(※)」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合することの確認を受ける必要がある場合に加算されます。
- 北海道(石狩振興局)が審査を行う建築物、工作物・建築設備の場合、北海道ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
- 指定確認検査機関に完了検査申請書を提出される場合は、各指定確認検査機関に完了検査申請手数料をお問い合わせください。
完了検査の日程
・千歳市所管の物件 | |||
原則、月曜日・水曜日・金曜日(いずれも開庁日に限る)のそれぞれ午前中に行っています。 | |||
事前の予約は不要です。ご希望の完了検査日の前日(前日が閉庁日の場合は、前開庁日)までに、完了検査申請書を提出してください。 |
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完了検査申請書の提出時に窓口で完了検査の日時を決定します。 | ||
・北海道(石狩振興局)所管の物件 | |||
事前の予約は不要ですが、ご希望の完了検査日時がある場合は、事前に北海道(石狩振興局)と日時を調整のうえ、完了検査申請書を提出してください。 | |||
・指定確認検査機関を利用する物件 | |||
各指定確認検査機関にお問い合わせください。 |