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地区計画について

地区計画制度とは

 地区計画制度とは、地区の特性に合わせて良好な街区として環境整備を図るため建築物の用途、形態などに関する制限や、道路、公園等の配置について地区のきめ細かなルールとして、住民参加により定める都市計画です。
 千歳市では、現在19地区において、地区計画を定めています。
 建築行為などを行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要となります。 

 地区計画の一覧とあらまし

 地区計画の一覧は次のファイルでご確認ください。

 規制内容などを記載した地区計画のあらましについては、次のファイルの地区名をクリックしていただくとことでご覧いただけます。

※地区計画の内容については、まちづくり推進課都市計画係(0123-24-0461(直通))までお問い合わせ下さい。

届出書の様式

pdf形式

word形式

地区計画の届出書

地区計画の変更届出書

記入例

地区計画の届出書及び変更届出書(記入例)

※届出書に押印は不要です。

地区計画の届出における運用基準及び解釈

 各地区の地区計画の届出において、共通した運用基準及び解釈について本市の考え方を示しています。なお、運用基準及び解釈については、地区により該当する制限内容が異なります。

地区計画の届出における運用基準及び解釈

郵送での届出方法

 地区計画の届出をまちづくり推進課の窓口(本庁舎4階43番)に持参するほかに郵送においても取扱いしております。

 郵送での届出手順については、次のとおりになります。

郵送での届出手順

手順1 記入例を参考に「地区計画の(変更)届出書」をご記入ください。
手順2

記入例に記載している添付書類一式と返送用封筒(返送先明記、必要分の切手貼付)、ご担当者のお名前、連絡先を記入して、まちづくり推進課都市計画係宛てに郵送してください。

※郵送書類に不備等がある場合は、ご担当者に連絡をさせていただきます。

手順3

受理した届出について地区計画に適合していることを通知する「通知書」を郵送します。

※窓口での受取りを希望される場合は、その旨をお知らせください。

※窓口での受渡し及び発送は、受付から中3日(開庁日)程度かかります。

送付先

〒066-8686

千歳市東雲町2丁目34番地

千歳市企画部まちづくり推進課都市計画係

郵送での届出について不明な点等があれば、当係までお問い合わせください。

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

お問い合わせは、企画部まちづくり推進課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。

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