地区計画制度とは
地区計画制度とは、地区の特性に合わせて良好な街区として環境整備を図るため建築物の用途、形態などに関する制限や、道路、公園等の配置について地区のきめ細かなルールとして、住民参加により定める都市計画です。
千歳市では、現在19地区において、地区計画を定めています。
建築行為などを行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要となります。
地区計画の一覧とあらまし
地区計画の一覧は次のファイルでご確認ください。
規制内容などを記載した地区計画のあらましについては、次のファイルの地区名をクリックしていただくとことでご覧いただけます。
- 根志越第2地区 清流1丁目の一部、清流2から5、7、8丁目
- サイエンスパーク地区 文京2丁目の一部
- 北信濃地区 北陽1丁目の一部、あずさ2、3丁目
- 美々地区 美々の一部
- 根志越第3地区 幸福2丁目から4丁目
- オフィス・アルカディア地区 柏台南1、2丁目
- 根志越第4地区 清流6丁目
- 桜木地区 桜木3丁目の一部
- 勇舞地区 勇舞1丁目から8丁目
- 蘭越第2地区 新星1、2丁目、蘭越及び泉沢の一部
- みどり台地区 長都駅前4丁目の一部、5丁目、みどり台北1丁目から5丁目、みどり台南1丁目から4丁目
- 臨空地区 泉沢1007-95、1007-260、1007-281
- 北信濃第3地区 北信濃、あずさ2丁目、3丁目、5丁目の各一部
- 北陽高校前地区 北陽5丁目から8丁目
- あずさ地区 あずさ5丁目の一部
- 平和地区 平和の一部
- あずさ西地区 あずさ4丁目、5丁目の一部
- 北信濃第6地区 北信濃の各一部
- 根志越第5地区 根志越の一部
※地区計画の内容については、まちづくり推進課都市計画係(0123-24-0461(直通))までお問い合わせ下さい。
届出書の様式
pdf形式
word形式
記入例
※届出書に押印は不要です。
地区計画の届出における運用基準及び解釈
各地区の地区計画の届出において、共通した運用基準及び解釈について本市の考え方を示しています。なお、運用基準及び解釈については、地区により該当する制限内容が異なります。
郵送での届出方法
地区計画の届出をまちづくり推進課の窓口(本庁舎4階43番)に持参するほかに郵送においても取扱いしております。
郵送での届出手順については、次のとおりになります。
| 手順1 | 記入例を参考に「地区計画の(変更)届出書」をご記入ください。 |
|---|---|
| 手順2 |
記入例に記載している添付書類一式と返送用封筒(返送先明記、必要分の切手貼付)、ご担当者のお名前、連絡先を記入して、まちづくり推進課都市計画係宛てに郵送してください。 ※郵送書類に不備等がある場合は、ご担当者に連絡をさせていただきます。 |
| 手順3 |
受理した届出について地区計画に適合していることを通知する「通知書」を郵送します。 ※窓口での受取りを希望される場合は、その旨をお知らせください。 ※窓口での受渡し及び発送は、受付から中3日(開庁日)程度かかります。 |
送付先
〒066-8686
千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市企画部まちづくり推進課都市計画係
郵送での届出について不明な点等があれば、当係までお問い合わせください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部まちづくり推進課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。