第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査
次の表の日程で、選挙を執行します。
| 公示日 | 令和8年1月27日(火曜日) |
|---|---|
| 投票日 | 令和8年2月8日(日曜日) 午前7時から午後8時まで ※農民研修センターと支笏湖市民センターは、午前7時から午後7時まで |
| 開票日 | 令和8年2月8日(日曜日)午後8時45分から(予定) 開票所 千歳市スポーツセンター(ダイナックスアリーナ) |
選挙人名簿の登録
選挙人名簿の基準日などは、次の表のとおりです。
| 登録基準日及び登録日 | 令和8年1月26日(月曜日) |
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選挙人名簿の登録要件
次の年齢要件及び住所要件に該当するかたが、選挙人名簿に登録されます。
| 年齢要件 | 平成20年2月9日までに生まれたかた |
|---|---|
| 住所要件 | 令和7年10月26日までに千歳市に住民票が作成されている(転入の場合は当該届出をしている)かたで、引き続き3か月以上千歳市の住民基本台帳に記録されているかた |
投票所入場券
投票所入場券は、選挙人1人につき1枚「はがき」で送付します。
これまで投票所入場券は、「封書(最大4名連記)」で送付していましたが、今回の選挙から「はがきサイズ(圧着なし・1名分)」に変わります。
投票の際は、ご自身の名前の入場券(はがき)をご持参ください。
なお、入場券が届かなかった場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票することができますので、投票所の事務従事者にお申し出ください。
※ 次の画像は見本です。

期日前投票及び不在者投票
投票日当日に仕事や用事等があり、投票所に行って投票できないと見込まれるかたは、期日前投票や不在者投票をすることができます。
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千歳市のかたが投票日前に千歳市で投票する制度が「期日前投票」です。
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他市町村に滞在中等で千歳市で投票できないかたは「不在者投票」となります。
期日前投票および不在者投票ができる期間
令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)
※ 最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までとなります。
期日前投票
期日前投票ができる期間中に投票できる場所は、次の表のとおりです。
| 投票所 | 住所 | 日時 |
|---|---|---|
| 千歳市役所 本庁舎1階市民ロビー |
〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 |
1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までの8時30分から20時まで ※ 国民審査は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで |
次の表の場所で、臨時の期日前投票所を開設します。
| 投票場所 | 住所 | 対象 |
|---|---|---|
| 向陽台支所 | 〒066-0057 千歳市若草4丁目13番地1 | 2月3日(火曜日)9時30分から17時30分まで |
| 支笏湖支所内支笏湖市民センター | 〒066-0281千歳市支笏湖温泉3番地 | 2月4日(水曜日)12時から19時まで |
| 東部支所内 農民研修センター | 〒069-1181 千歳市東丘824番地121 | 2月5日(木曜日) 10時から14時まで |
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ちとせモール2階 |
〒066-0078 千歳市勇舞8丁目1番1号 | 2月6日(金曜日)から2月7日(土曜日)までの10時00分から19時00分まで |
不在者投票
投票日の当日、仕事や旅行などで市外に滞在していて、千歳市で投票ができないかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(国民審査の不在者投票期間は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで)
事前に投票用紙の請求が必要ですので、『電子申請』又は『不在者投票宣誓書(兼請求書)』により申請してください。
電子申請
北海道電子申請サービスのホームページからの申請となります。(マイナンバーカードが必要です。)
『千歳市』を選択し、「生活シーンで絞り込む」から「その他」を選択し、『名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求』から申請してください。
不在者投票宣誓書(兼請求書)による申請
不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入のうえ、千歳市選挙管理委員会に直接または郵便により請求をしてください。様式は次のリンクからダウンロードしてください。
送付先
〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市選挙管理委員会 不在者投票担当 宛
※不在者投票の流れは、次のリンクをご覧ください。
郵便による不在者投票
身体に障がいがあるかたは、自宅等において投票用紙に候補者等の氏名を記載し、それを郵送する方法により不在者投票ができます。この場合の投票については、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持っているかたで、障がいの程度や要介護状態(介護5)により認定されたかたに限られます。
この手続きは日数がかかりますので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
※詳しくは、次のリンクをご覧ください。
投票方法について
投票所で投票管理者に申し出ることで、次の方法により投票することができます。
点字投票
目の不自由なかたは、投票管理者に申し出て、点字投票をすることができます。
代理投票
身体に障がいのあるかたや自分で字が書けないかたは、投票管理者に申し出て、自分が投票したい候補者等を書いてもらって、投票することができます。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。