■郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳などを持っていて、一定の障がいがある人については、郵便等を利用して自宅で投票できる制度で、身体に重度の障がいがある方及び介護保険の被保険者証に要介護度5と記載されている方は、郵便による不在者投票を行うことができます。
この制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、あらかじめ手続きをしておかなければなりません。
証明書の交付申請は、常時受け付けています。
■郵便等による投票ができる人
障がいの種類 |
身体障害者手帳等 |
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 | 1級若しくは2級または、同程度を認められた人 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸 |
1級若しくは3級または、同程度を認められた人 | 特別項症から第3項症 |
免疫機能、肝臓 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症(肝臓の障害のみ該当) |
介護保険法上の要介護者 | 被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の人 |
手続きには、介護保険の被保険者証と申請書(署名が必要)が必要です。
■代理記載制度
郵便等による不在者投票が認められた方の中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害に該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法があります。
下記に該当する人は、代理記載人(有権者)が投票用紙に記載できます。ただし、事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出が必要となります。
障害の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚 | 1 級 | 特別項症から第2項症まで |
手続きの流れ
申請書は下記のPDFファイル「郵便投票証明書交付申請書」をダウンロードするか、選挙管理委員会までご連絡ください。
申請の際には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えていただくことが必要となります。
事前に選挙管理委員会に「郵便投票証明書」の候補を申請する必要があります。郵便または代理人等により申請してください(ファクスは不可)。- 選挙管理委員会で審査の結果、1に該当すると判断された場合には、郵便等投票証明書が送付されます。
- 選挙が近づいたら、交付された郵便等投票証明書を添えて、投票用紙等を請求します。郵便または代人等により請求してください(ファクスは不可)。
- 選挙管理委員会で確認後、投票用紙を送付します。
- 投票用紙等が届いたら、それに必要な事項を記載し、選挙管理委員会へ郵送して終了です(使送は不可)。
申請用紙のダウンロード
郵便投票にかかる用紙のダウンロードができます。必要な用紙をプリントアウトしてご使用ください。
PDFファイルの閲覧には無償配布のAcrobat Reader(ソフトウェア)が必要です 。
お持ちでない場合はAcrobat Reader をダウンロードしてください。
郵便等による不在者投票を行う方はダウンロードしてください。
申請用紙 | 備考 |
選挙人本人の署名が必要 |
申請用紙 |
備考 |
代理人記載申請では 選挙人本人の署名は不要 |
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このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。