設定

ふりがなをつける音声読み上げ
トップ記事令和6年4月1日から、ごみ分別区分の一部が変更しました

令和6年4月1日から、ごみ分別区分の一部が変更しました

 令和6年4月1日に供用開始した、道央廃棄物処理組合焼却施設は、環境センターの焼却処理場より焼却炉の性能が向上しましたので、「容器包装以外のプラスチック類」、「皮革・ゴム製品」、「乾燥剤・カイロ・脱臭剤等」、「アルミ箔・使い捨てアルミ容器等」について焼却可能となりました。
 このことから、令和6年4月1日以降は、プラスチック類や皮革・ゴム製品などを「燃やせるごみ」に区分を変更します。

 

分別区分変更図2.jpg

 

プラスチック製容器包装の分別は、変わりません。引き続き、白色の指定袋を使用して、お住まいの収集日に出してください。
 

※4種資源物や大型ごみの区分も、変更はありません。

→家庭ごみ・資源物の分別区分については、こちらをご覧ください。

 

※ごみ処理手数料(ごみ袋代)は変わりません。

 

※リチウムイオン電池、スプレー缶などは、有害ごみに分別して出してください。

→有害ごみの出し方については、こちらをご覧ください。
 

カテゴリー

公開日: