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令和6年4月からごみ分別区分の一部が変更となります

 現在、家庭ごみについては、紙類や生ごみ、草木類、布類等を「燃やせるごみ」とし、容器包装以外のプラスチック類、刃物・ガラス・陶器類、おもちゃ類、皮革・ゴム製品、金属を「燃やせないごみ」とし、それぞれ環境センターの焼却処理場と破砕処理場で処理後、発生した残渣を埋立処分しています。
 令和6年4月に供用開始する道央廃棄物処理組合焼却施設は、環境センターの焼却処理場より焼却炉の性能が向上するため、現在、「燃やせないごみ」に区分している「容器包装以外のプラスチック類」、「皮革・ゴム製品」、「乾燥剤・カイロ・脱臭剤等」、「アルミ箔・使い捨てアルミ容器等」について、組合の焼却施設では焼却可能となります。
 このことから、令和6年4月以降は、プラスチック類や皮革・ゴム製品などを「燃やせるごみ」に区分を変更します。

 

分別区分変更図2.jpg

 

※プラスチック製容器包装・大型ごみ・4種資源物の区分は変わりません。
→家庭ごみ・資源物の分別区分については、こちらをご覧ください。
※ごみ処理手数料(ごみ袋代)は変わりません。
※リチウムイオン電池、スプレー缶などは、有害ごみに分別して出してください。
→有害ごみの分別の徹底について、こちらをご覧ください。
→有害ごみの出し方については、こちらをご覧ください。
 

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