旭ヶ丘地区について
「旭ヶ丘地区」は市街化調整区域ですが、北海道条例に基づき区域指定を受けており、指定区域内では開発許可や建築許可を受けて建築物を建築することが可能です。
※注)「旭ヶ丘地区」:旭ヶ丘1~4丁目、日の出4丁目および日の出丘の各一部
各地区に建築可能な建築物の用途
「旭ヶ丘地区」については、都市計画法に基づく区域区分は市街化調整区域(用途地域は無指定)であり、建ぺい率は60%、容積率は200%です。
旭ヶ丘(1)地区
第2種中高層住居専用地域に建築できる建築物
(例)専用住宅、共同住宅、1,500平方メートル以下の店舗及び事務所 など
旭ヶ丘(2)地区
第2種低層住居専用地域に建築できる建築物(高さ10メートル以下)
(例)専用住宅、共同住宅、150平方メートル以下の店舗(日用品販売、サービス業等) など
建築等に必要な手続き
旭ヶ丘地区内で開発行為や建築行為などを行う時は、建築確認申請に先立ち、都市計画法に基づき次に記載のいずれかの手続きが必要となります。
手続きの種類によっては、1か月以上の期間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。
都市計画法に基づく開発行為等の許可について(関連ページに移動します)
1.都市計画法第29条に基づく許可申請
開発行為(造成工事や道路の新設など)を伴う場合
※注:ただし、法令等に定められた公共公益施設等の許可が不要とされているものを建築する場合は、下記3の手続きとなります。
2.都市計画法第43条に基づく許可申請
開発行為を伴わない建築行為や用途変更を行う場合
※注:ただし、次のような場合は下記3の手続きとなります。
例1)既存建築物の増改築で、従前と用途、規模、構造がほぼ同一な場合
例2)開発許可を受けた区域で予定建築物を建築する場合
例3)法令等に定められた公共公益施設等の許可不要とされているものを建築する場合
3.都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付申請
法令等で許可が不要とされている場合、必要に応じて行う手続きです。
例)建築確認申請時に必要な場合
関係法令及び条例
都市計画法
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
(中略)
十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
(以下略)
北海道都市計画法施行条例
(指定区域)
第2条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当するものとして、知事が指定する土地の区域とする。
(1) 区域内に、原則として、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域を含まないこと。
(2) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。
(3) 区域内の排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域に溢(いつ)水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(4) 区域内の水道その他の給水施設が、当該区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること。
2 前項の規定による指定は、市町村長の申出により行うものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、北海道開発審査会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
5 前3項の規定は、第1項の規定により指定した土地の区域の変更又は廃止について準用する。
(環境の保全上支障がある予定建築物の用途)
第3条 法第34条第11号の条例で定めるものは、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物の用途以外の用途とする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合で、市町村長の申出により知事が別に指定したときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、北海道開発審査会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項ただし書の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4 第1項ただし書及び前2項の規定は、同項ただし書の規定による指定の変更又は解除について準用する。
旭ヶ丘地区におけるQ&A
旭ヶ丘地区の区域指定に関するよくある質問についてはこちらから(関連ページに移動します)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部まちづくり推進課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。