お知らせ
- 令和8年4月から、宅地開発の手引きを改訂し、運用を開始いたします。
開発許可制度の概要
都市計画法に基づく開発許可制度は、市街化区域と市街化調整区域を担保し、良好かつ安全な市街地形成と無秩序な市街化の防止を目的として設けられた制度です。
開発行為とは
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
- 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。
- 特定工作物は、第一種特定工作物(コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵施設等)と第二種特定工作物(1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園等)に分けられます。
区画形質の変更
現行
区画形質の変更とは、切土、盛土又は整地等の造成工事により、土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。
| 項目 | 該当するもの | 該当しないもの |
|---|---|---|
| 土地に対して物理力を行使する行為 |
盛土及び切土をする行為であって、当該盛土及び切土の高さが30センチメートルを超えるもの |
建築工事と不可分一体の工事と認められる基礎や掘削工事 |
| 土地の利用状況を変更する行為 |
|
適法な手続きにより、すでに宅地として認められる土地の場合であり、かつ、公共施設管理者等の協議や技術基準の審査が不要な場合 |
令和8年4月以降の取り扱い
土地の区画形質の変更とは、次の「区画」「形状」「性質」のいずれかに該当する場合をいいます。
| 項目 | 該当するもの | 該当しないもの |
|---|---|---|
| 区画の変更 | 開発済みの区画と公共施設(道路や河川等)の境界等を変更すること(公共施設管理者等の協議や技術基準の審査が必要となる場合)等 | 一体の宅地の区画を変更しない単なる宅地内の分合筆 |
| 形状の変更 |
|
建築工事と不可分一体の工事と認められる基礎や掘削工事 |
| 性質の変更 | 建築物以外のための土地から建築物のための土地に利用状況を変更する場合等(農地や林地等の宅地以外の土地を宅地とする場合等) | 適法な手続きにより、すでに宅地として認められる土地の場合であり、かつ、公共施設管理者等の協議や技術基準の審査が不要な場合 |
注意)崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
許可が必要な開発行為等
千歳市内で下表に該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要となりますので、事前に計画概要又は土地利用計画図等をご用意のうえ、窓口までご相談ください。
| 区域 | 許可が必要となる規模 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為 |
| 市街化調整区域 | 原則として全ての土地で行う開発行為及び建築行為 | |
| 都市計画区域外 | 1ヘクタール以上の土地で行う開発行為 | |
必要となる申請手続き
開発行為等を行うに際しては、次の手続きが必要となります。
| 項目 | 必要な手続き | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 手続きが必要となる規模で開発行為を行う場合 | 開発行為の許可申請 | 都市計画法第29条第1項及び第2項 |
|
市街化調整区域内の開発許可を受けた土地で次に掲げる行為を行う場合
|
予定建築物等以外の建築等の許可申請 | 都市計画法第42条第1項 |
|
市街化調整区域内で開発行為を伴わない建築行為等を行う場合 (開発許可の受けた土地以外における建築物の建築等) |
建築物の新築、改築若しくは用途変更又は第一種特定工作物の新設の許可申請 |
都市計画法第43条第1項 |
注意)都市計画法第33条に定められた技術基準を満たさないものは許可を受けることができません。
注意)市街化調整区域内においては、第2種特定工作物及び都市計画法第34条各号に定められたもの以外は許可を受けることができません。
市街化調整区域の制限
市街化調整区域では、プレハブや基礎のない簡易的な建築物等の構造に関わらず、原則建築物の建築、増築又は改築することはできません。また、農業用倉庫等の建築が認められた建築物を工場や貸倉庫等といった他の目的で使用する行為(用途変更)も規制されております。
詳細については「市街化調整区域における建築行為等の規制について (PDF 61.2KB)」をご覧ください。
許可不要の開発行為等
市街化区域と市街化調整区域では、許可不要となる要件が異なります。
開発行為に関するよくある質問はこちらから(関連ページに移動します)
市街化区域における許可不要の手続き
1,000平方メートル以上の土地において、開発行為に該当しない建築行為を行う又は都市計画法第29条ただし書き各号(公益施設等)に該当する施設の建築等を行う場合には、建築確認申請前に開発行為に該当しない協議資料を提出してください。
開発行為の判断基準
注意)令和8年4月以降の取り扱いは「区画形質の変更に関する運用変更 (PDF 822KB)」をご覧ください。
開発行為に該当しない協議資料
提出書類一覧等(1000平方メートル以上協議) (PDF 164KB)
協議様式(1000平方メートル以上協議) (DOCX 13.6KB)
市街化調整区域内における許可不要の手続き
都市計画法第29条ただし書き各号(農林漁業や公益施設等)に該当する施設の建築等を行う際は、都市計画法の開発許可等は不要ですが、建築基準法に定められた建築確認申請を行う際、建築計画が都市計画法に適合していることを証する書面の添付が必要になる場合があります。その際、都市計画法施行規則第60条に基づく「開発行為又は建築に関する証明書等交付請求」の手続きを行うと証明書(通称「60条証明」)を発行いたしますので、必要となる資料を提出してください。
60条証明の交付申請
「宅地開発の手引き」や許可申請様式について
開発行為等に関する申請手続きの流れや技術基準等については、宅地開発の手引きに記載しておりますので、ダウンロードし、内容をご確認ください。
| 種別 | 内訳(ファイル) |
|---|---|
|
宅地開発の手引き (令和7年4月版) |
1.開発許可制度のあらまし (PDF 545KB) |
|
宅地開発の手引き (令和8年4月版) |
1.開発許可制度のあらまし (PDF 968KB) |
| 2.千歳市宅地開発指導要綱 (PDF 336KB) | |
| 各種様式 | |
| 千歳市都市計画法施行細則 | 千歳市都市計画法施行細則 (PDF 12.7KB) |
開発許可申請に係る公共施設等管理者との協議内容及び協議先はこちら「協議先一覧 (PDF 86.6KB)」をご覧ください。
なお、「開発許可制度の手引き(北海道)」については、北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページからダウンロードできます。
関係法令
開発行為を行う場合は、都市計画法以外に他の法令等の規制を受ける場合があります。
特定都市河川浸水被害対策法
特定都市河川(千歳川)流域の宅地以外の土地で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発等により雨水を浸み込みにくくする行為、すなわち、雨水が河川に流れ込む量を現在よりも増やす行為)を行う場合、市公共管理施設者との協議のほか、北海道知事の許可が必要になります。
指定の概要については、以下のパンフレットをご覧ください。
詳細は、北海道建設部土木局河川砂防課のホームページをご覧ください。
特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請について(外部サイトへ移動します)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部まちづくり推進課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。