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都市計画法に基づく開発行為等の許可について

開発行為とは?

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

 

用語の解説
用語 解説
建築物

建築基準法で規定されており、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含みます。

特定工作物 第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。
○第1種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として以下のものが定められています。
(1)コンクリートプラント
(2)アスファルトプラント
(3)クラッシャープラント
(4)危険物の貯蔵又は処理に供する工作物
○第2種特定工作物
大規模な工作物として、以下のものが定められています。
(1)ゴルフコース
(2)1ヘクタール以上の運動・レジャー施設
(3)1ヘクタール以上の墓園

区画形質

の変更

切土、盛土又は整地等の造成工事により土地に対して物理力(注1)を行使する行為又は土地の利用状況を変更(注2)する行為をいいます。

※注1:切土をする行為で高さが30センチメートルを超えるもの、盛土をする行為で高さが30センチメートルを超えるもの、切盛土をする行為で高さが30センチメートルを超えるもの。
 注2:農地等宅地以外の土地を宅地とする場合や、開発区域内において公共施設(道路・公園等)を新設、改廃する場合は原則として該当します。

 

 

許可が必要な開発行為等 

千歳市内で次のケースに該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
1.市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為
2.市街化調整区域内の全ての土地(面積にかかわらず)で行う開発行為及び建築行為(注)
3.都市計画区域外の1ヘクタール以上の土地で行う開発行為

※注:市街化調整区域内においては、第2種特定工作物及び都市計画法第34条各号に定められたもの以外は許可を受けることができません。

 

開発行為等を行う場合、次のような手続きが必要です。

 

必要な手続き
必要な手続き 根拠法令
1.許可が必要な開発行為を行う場合 開発行為の許可申請

都市計画法第29条第1項及び第2項

2.市街化調整区域内の開発許可を受けた土地で次に掲げる行為を行おうとする場合
(1)許可のときに予定した建築物以外の建築物を新築しようとするとき。
(2)許可を受けた建築物の用途を変更しようとするとき。
予定建築物等以外の建築等の許可申請 都市計画法第42条第1項
3.市街化調整区域内で行う、開発行為を伴わない建築行為等を行う場合
(開発許可を受けた土地以外における建築物等の新築等)
建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設の許可申請 都市計画法第43条第1項

 

 

許可不要の開発行為等

農林漁業や公益施設など、都市計画法第29条ただし書き各号に該当する施設の建築等を行う際は、都市計画法の開発許可等は不要ですが、建築基準法に定められた建築確認を申請する際、その計画が都市計画法に適合していることを証する書面の添付が必要になる場合があります。その際、都市計画法施行規則第60条に基づく「開発行為又は建築に関する証明書等交付請求」の手続きを行うと証明書(通称「60条証明」)を発行いたします。

 

開発行為に関するよくある質問はこちらから(関連ページに移動します)

 

 

市街化調整区域について

都市計画法では、市街化を促進する区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」として区分しています。
市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いて、住宅や工場はもちろん、プレハブ構造や基礎のない簡易な建築物など構造にかかわらず、原則建築物を建築、または増築・改築することはできません。
また、農業用倉庫などの建築が認められた建築物を、工場や貸倉庫など他の目的に使用する行為(用途変更)も規制されています。
詳細はこちら(パンフレット (PDF 60.5KB))をご覧ください。

 

 

開発許可基準について

開発許可基準には、都市計画法(以下「法」)第33条技術基準と法第34条立地基準の2種類があり、市街化区域と市街化調整区域では適用される基準が異なります。ただし、市街化調整区域であっても、第2種特定工作物については市街化を促進するものでないことから、立地基準は適用除外となっています。

 

開発許可基準の種類
許可基準 市街化区域

市街化調整区域

第2種特定工作物以外

市街化調整区域

第2種特定工作物

技術基準

(法第33条)

立地基準

(法第34条)

× ×

○:許可に際して適用される基準

×:許可に際して適用されない基準

 

技術基準および立地基準について、詳しくは北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページをご覧ください。

許可基準の概要について(外部サイトへ移動します)

 

 

「宅地開発の手引き」や許可申請様式について

「宅地開発の手引き(千歳市)」や許可申請様式集などがダウンロードできます。
「開発許可制度の手引き(北海道)」については北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページからダウンロードできます。

 

「開発許可制度の手引き」(外部サイトへ移動します)

 

手引きおよび各様式集
種別 内訳(ファイル)

宅地開発の手引き

(令和元年10月版)

1.開発許可制度のあらまし (PDF 545KB)

2.千歳市宅地開発等指導要綱 

3.千歳市宅地開発等指導要綱技術基準

  1.様式.pdf (PDF 550KB)
2.施行細則様式.pdf (PDF 485KB)
千歳市都市計画法施行細則 千歳市都市計画法施行細則 (PDF 12.7KB)

 

 

申請手数料について

開発許可等の申請には、手数料が必要です。市が発行する納付書により指定金融機関等で支払い後、領収書の写しを許可申請書に添付してください。
なお、知事が許可するものを除き、北海道収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
申請手数料については、こちら(開発許可等手数料 (PDF 6.18KB))をご覧ください。

 

 

標準処理期間について

行政手続法に基づく標準処理期間とは、補正や書類不備のない申請が、許可されるまでの標準的な処理期間をいいます。
また、開発許可の標準処理期間は、事前審査を受けたものを前提としております。
 

開発許可事務等標準処理期間
許認可等の種類

都市計画法の

根拠条項

標準処理期間

(注)

開発行為の許可 法第29条 1か月
開発行為の変更許可 法第35条の2 1か月
開発区域内における建築承認 法第37条第1項 1か月
市街化調整区域内等の土地における建築物の特例許可 法第41条第2項 1か月
予定建築物等以外の建築等許可 法第42条第1項 1か月
開発許可を受けない市街化調整区域内等の土地における建築等許可 法第43条 1か月
開発許可を受けた地位の承継承認 法第45条 1か月

※注:知事が許可するものを除く

 

 

 

 

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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