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国民健康保険Q&A

加入・脱退について

Q:国民健康保険に加入したいのですが

A:出生、転入、生活保護廃止以外の理由で加入する場合は、他の健康保険の資格が無くなった年月日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要です。詳しくは各項目をご覧ください。

注)詳しくは、加入・脱退についてのページ

 

Q:会社を退職することになりました。健康保険はどうなりますか

A:3つの方法があります。

国民健康保険に加入する場合

 退職されてから14日以内に加入の手続きをしてください。

【必要なもの】

健康保険資格喪失証明書(退職された会社で出してもらいます。)

注)代理の方が手続きする場合は委任状.pdf (PDF 25.6KB)及び受任者自身の顔写真付身分証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所

任意継続保険に加入する場合

 手続き方法、内容については、お勤めだった会社や健康保険組合にお問い合わせください。

家族の健康保険の扶養に入る場合

 手続き方法、内容については、ご家族がお勤めの会社や健康保険組合にお問い合わせください。

 

Q:任意継続保険と国民健康保険とどちらにすれば良いでしょうか

A:任意継続保険とは、一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた社会保険や共済組合保険を、退職日の翌日から原則として最長2年間、任意で継続できる制度です。どちらにするかは、保険料などを比較検討のうえ、ご自身で選択していただくことになります。

任意継続保険の内容については、お勤めの会社や健康保険組合にお問い合わせください。
国民健康保険料の試算をご希望される場合は、写真付身分証明書(運転免許証など)をご持参のうえ、市役所第2庁舎1階2番窓口でお問い合わせください。
なお、転入された方は、前年の収入がわかるものがあると円滑に取り進めることができます。

注)詳しくは、任意継続保険のページ

 

Q:任意継続保険の期限が切れるので、国民健康保険に加入したいのですが

A:期限が切れてから14日以内に手続きをしてください。通院されている場合も、14日以内に手続きをしていただければ、手続き前に受診した分についても国保から給付されます。
【必要なもの】

 健康保険資格喪失証明書 若しくは 任意継続保険の保険証(期限が切れたもの)
 注)代理の方が手続きする場合は委任状.pdf (PDF 25.6KB)及び受任者自身の顔写真付身分証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所
 

Q:任意継続保険を途中でやめて、国民健康保険に切り替えたいのですが

A:任意継続保険をやめてから14日以内に加入の手続きをしてください。
(やめる手続きは、任意継続保険の健康保険組合で行います。)

【必要なもの】

健康保険資格喪失証明書(任意継続保険の健康保険組合で出してもらいます)
注)代理の方が手続きする場合は委任状.pdf (PDF 25.6KB)及び受任者自身の顔写真付身分証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所
 

Q:家族の社会保険の扶養からはずれることになりました

A:扶養をはずれてから14日以内に手続きをしてください。

【必要なもの】

健康保険資格喪失証明書(ご家族がお勤めの会社で出してもらいます)
注)代理の方が手続きする場合は委任状 (PDF 25.6KB)及び受任者自身の顔写真付身分証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所
 

Q:社会保険が切れてから、国民健康保険に加入手続きをするまでの間に病院にかかりたい時は

A:健康保険がきれてから14日以内に加入手続きをしていただければ、健康保険の喪失日にさかのぼって保険の給付を受けられます。
 

Q:すぐ病院にかかりたいのですが保険証はいつできますか

A:保険証は、手続きされた当日または翌開庁日に簡易書留で郵送しますので、郵便事情にもよりますがお手元に届くまで3日くらいかかります。お急ぎの場合は、「国民健康保険加入・脱退証明書」(仮の保険証として利用いただけます)を発行しますので、加入手続きの際にお申し出ください。
 

Q:会社をやめたあと、国民健康保険に加入していませんでした。今から加入できますか

A:加入する必要があります。加入手続きに必要なものをそろえ、できるだけ早く手続きをしてください。なお、健康保険資格の喪失日にさかのぼって保険料がかかります。
(加入手続きに必要な書類がない場合、国保料窓口で相談してください。)
 

Q:就職して社会保険に加入しました。国保からは自動的に脱退になりますか

A:自動的に脱退にはなりませんので、国保脱退手続が必要です。

【必要なもの】

  • 社会保険に加入された全員の保険証(または健康保険資格取得証明書)
  • 国民健康保険証

注)代理の方が手続きする場合は委任状.pdf (PDF 25.6KB)及び受任者自身の顔写真付身分証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所
 

Q:退職者医療制度(経過措置)に該当していますか

A:退職者医療制度とは、会社などを退職し、年金生活に入られた人を主な対象とする制度です。
対象となるのは、被用者年金(厚生年金・共済年金など)の通算老齢年金を受けており、被保険者期間が合算して20年以上、または40歳以降で10年以上ある人とその扶養家族です。現在適用になっている方は、保険証に「退職被保険者」(扶養家族の方は被扶養者)と記載されています。
病院にかかる時の負担割合などは一般の保険証と変わりありません。

なお、退職者医療制度は平成20年4月に廃止となりましたが、経過措置として平成26年度までにこの制度の該当となった退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。

【必要なもの】  
国民健康保険証
注)代理の方が手続きする場合は委任状.pdf (PDF 25.6KB)及び受任者自身の顔写真付身分証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所

注)詳しくは、退職者医療制度のページ
 

Q:社会保険に加入しましたが、国保脱退の手続きをしていませんでした。払ってしまった保険料はどうなりますか

A:国保脱退の手続きをしていただいた翌月に、納付額が保険料を超過していた場合、脱退月以後の超過した保険料をお返しします。(原則として銀行口座振込)
 

Q:子どもが千歳市を離れ、遠隔地の学校へ行くことになりました。学校のある町で国保に加入しなければいけませんか

A:転出後も千歳市の国保に加入することになりますが、学生用保険証発行の手続きが必要です。
なお、仕送りを受けずに経済的に自立して通学される場合は、通学するための転出先住所のある市区町村で別途、国保に加入してください。

【必要なもの】

  • 国民健康保険証
  • 在学証明書

【手続きする場所】

市役所第2庁舎1階2番窓口

 

保険証について

Q:保険証の有効期限が7月末になっています。更新の手続きが必要ですか

A:原則として手続きは必要ありません。有効期限が切れる前に新しい保険証を郵送します。届かない場合は、お問い合わせください。
市役所窓口で交付する場合がありますが、該当する方へはご案内のハガキを送付します。
お問い合わせ先:国保給付係  電話:24-0274
 

Q:保険証を紛失しました

A:紛失した場合は、お近くの警察署へ紛失届を出してください。保険証については再交付しますので、市役所(第2庁舎1階2番)窓口へお越しください。その際、顔写真付の身分証明書をお持ちください。(身分を確認できない場合、保険証は郵送となります。)
 

Q:住所・名前・世帯主が変わったので、保険証の記載事項を変更してほしいのですが

A:まず、市民課市民係で変更の届け出を行ってください。その際保険証をお持ちください。新しい保険証を郵送します。
 

保険料について

Q:保険料の支払い方法を教えてください

A:金融機関、郵便局及び市内コンビニエンスストアなどの窓口で納付いただく方法と、口座振替による納付の2つの方法があります。
口座振替を希望される方は、「口座振替依頼書」(国保窓口、市内金融機関にあります。)に必要事項を記入し、申し込んでください。
 

Q:私(世帯主)は国保に加入していないのに私宛に納付通知書が届きました

A:国民健康保険の制度では、保険料の納付義務者は世帯主となっているため、世帯主の方宛に納入通知書をお送りしています。
なお、納入通知書の「国民健康保険料 個人明細書」のページに、実際に国保に加入されている方の名前が記されていますので、ご確認ください。
 

Q:昨年よりも保険料があがりました

A:保険料は前年の収入、その年度の料率などから毎年計算しなおします。
保険料変更の原因としては、

  • 前年の収入が上がった
  • 40歳になり、国保料と合わせて介護保険料を納めるようになった
  • 保険料率が上がった
  • 前年の所得の申告をしていない

などが考えられます。思い当たる原因がない場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ先:国保料係  電話:24-0279

 

Q:以前住んでいた町と保険料が違うのですが

A:国民健康保険は、北海道が責任主体となり、市町村は賦課徴収、保険給付及び保険料率の設定などを分担しながら運営しています。自治体で異なる国保加入者数や所得状況及び保険料収納率といったデータを基に北海道内の保険料の平準化を行い、国保財政の均衡を図っています。そのため、計算方法、料率などが市区町村ごとに異なり、保険料もそれぞれ異なることになります。

注)詳しくは、国保の保険料についてのページ
 

Q:国民健康保険料の納付書に、「介護保険料」の記載がありますが

A:40歳以上65歳未満の方は、健康保険料とあわせて介護保険料も納めていただいています。
該当する方のみ金額が記載されています。また、年度の途中で40歳になる方については、国民健康保険料 賦課明細書の欄に今年度分の金額が記載されています。

 

Q:今年65歳になります。介護保険料の支払いはどうなりますか

A:65歳になった月からは別途、介護保険料の納付が必要になります。65歳になる前月までの介護保険料は、国民健康保険料 賦課明細書に記載された金額です。なお、この金額を1年間の納期に分割しているため、65歳になった月から国民健康保険料の納付額が下がることはありません。
 

Q:昨年は収入がありませんでしたが、所得の申告が必要ですか

A:国民健康保険料は前年の収入に応じて申告に基づいて算定されますので、収入がない場合であっても申告が必要です。
(注)税務署や税金の担当部署の説明では、収入がない場合は申告の必要がないと言われるケースが多いのですが、国保に加入されている方は必ず申告してください。)
確定申告の時期に申告してください。期間中に申告できなかった場合は、市役所窓口で申告していただくことになります。
保険料が変更になる場合は、申告のあった翌月以後の納期限で料金の調整を図ります。
 

Q:収入がほとんどありませんが、保険料を払わなければなりませんか

A:国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで保険料を出し合って助け合う制度ですので、生活保護に該当しない場合は、国民健康保険の加入者として収入のない方でも保険料をご負担していただくことになります。
この保険料は、1世帯につき算出される「平等割額」と加入者の人数に応じて算出される「均等割額」と前年の収入をもとに算出される「所得割額」の合算額として決定されますので、前年中に所得がない場合は、「平等割額」と「均等割額」のみを納めていただくことになります。
なお、所得が基準額を下回る世帯は、平等割額と均等割額が減額されます。
支払いが困難な場合は、分割払などの方法もありますので、お早めにご相談ください。
ご相談窓口:国保収納係  電話:24-0287

 

Q:6月に脱退したのに国民健康保険料を支払うのはどうしてですか

A:新年度4月以降の保険料を6月から納めていただくため、6月に脱退されても、4、5月分の保険料をお支払いいただく必要があります。
 

Q:国民健康保険に加入した場合の保険料を電話で教えてもらえますか

A:電話での回答は遠慮させていただいております。
国民健康保険料は、加入者の前年収入などの税情報を使って計算するため、ご本人であることを確認できなければお答えできません。
国民健康保険料の試算をご希望される場合は、写真付身分証明書(免許証など)をご持参のうえ、市役所第2庁舎1階2番窓口でお問い合わせください。
なお、転入された方は、前年の収入がわかるものがあると、より円滑な加入手続きを進められます。また4月~6月の間は料率が決まっていないため計算できません。(翌年度の保険料も同様です。)

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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