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【その他】退職者医療制度(経過措置)

 退職者医療制度は平成20年4月に廃止となりましたが、経過措置として平成26年度までにこの制度の該当となった退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。

退職者医療制度とは

 会社などを退職し、年金を受けている方とその扶養家族は、65歳に達するまで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。退職者医療制度に該当すると、保険料や病院受診時の窓口負担率などは一般の国民健康保険と違いはありませんが、保険で給付される医療費が厚生年金(もしくは各種共済年金)に加入していた期間に積み立てしていた基金から拠出されます。そのため、該当しているのに届出しないままでいると、結果的に千歳市の国保財政に損失が生じることになるといえます。

 届出済の方の保険証には、「退職被保険者」または「退職被扶養者」と記載されています。それぞれの該当条件は次のとおりですので、条件を満たしてる方で保険証に記載が無い場合は、届出をしてください。

 「退職被扶養者」に該当する可能性がある方には、世帯主様宛に案内文書を送付する場合があります。ご不明な点は国保医療課国保料係までお問い合わせください。

 

退職被保険者(本人)

対象

次の条件をすべて満たす方

  • 国民健康保険に加入している
  • 厚生年金もしくは各種共済組合等の老齢年金や退職年金などを受給している
  • 年金の加入期間が合計で20年以上ある(または40歳以降10年以上)
  • 65歳未満

手続き

年金証書(加入年数が記入されているもの)、国民健康保険証をお持ちのうえ、国保料係(第2庁舎1階2番窓口)まで


 

退職被扶養者

 対象

次の条件をすべて満たす方

  • 退職被保険者(本人)と同一の世帯である
  • 国民健康保険に加入している
  • 65歳未満
  • 退職被保険者本人の3親等以内の親族等(未届出の配偶者やその父母、子を含む) である
  • 1年間の収入が130万円未満(60歳以上または身障者については180万円未満)
  • 世帯の生計を退職被保険者(本人)が主に維持している

手続き

上記の条件にすべて該当される場合は国民健康保険証をお持ちのうえ、国保料係(第2庁舎1階2番窓口)まで

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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