協働事業制度
協働事業とは、市民の皆さんが、市のまちづくり活動に参加する手法の一つです。
市民活動団体が持つ知識や技術をまちづくりに活用するため、市民活動団体と市が対等な立場で協働して取り組みます。
ガイドブック:令和6年度版協働事業募集ガイドブック~こらぼガイド~ (PDF 2.77MB)
提案方法(2種類)
市民提案型協働事業 |
市提案型協働事業 |
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内容 |
市民活動団体が市に提案する事業 市民活動団体の自由な発想により、地域の課題解決や市民満足度の向上につながることが期待できる事業 |
市が、協働実施を期待する事務事業を公開し、市と協働実施する市民活動団体を募集する事業 令和6年度は、令和7年度から開始する事業について、市民活動団体を募集します。 |
テーマ | 自由な題材で提案 |
公開募集事業一覧 (PDF 911KB)から選んで申請 |
申込時期
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随時受付 ただし、事業実施希望日の4か月前までに企画課に相談 |
・7月22日(月)までに企画課に事前相談 ・8月20日(火)までに申請書提出 |
特性
(1) 公益的又は社会貢献的な事業であって、市民活動団体及び市が協働して取り組むことによって地域的又は社会的な課題の解決が図られる事業
(2) 市民の満足度が高まり、具体的な効果又は成果が期待できる事業
(3) 市民活動団体及び市それぞれの役割分担が明確かつ適切であって、市民協働により実施することで相乗効果が高まる事業
様式
◆申請
(3)協働事業収支予算書(第3号様式) (DOC 42KB)
◆補助金交付
(1)協働事業補助金交付申請書(第5号様式) (DOC 49.5KB)
◆実績報告
(1)協働事業結果報告書(第6号様式) (DOC 32KB)
(2)協働事業収支決算書 (第7号様式) (DOC 42KB)
(3)協働事業実績報告書 (第8号様式) (DOC 29KB)
(4)ふりかえりシート(団体・担当課)(DOC 53.5KB)
協働事業完了後について
市民協働プロモーション事業制度
「市提案型」協働事業として実施した事業のうち、事業完了後も引き続き市民活動団体と市が協議して実施することにより、市民活動団体の知識と技術をまちづくりに活用できると認められる事業は、改めて市民協働プロモーション事業として実施団体を公募し、事業を継続しています。こちらから
市民協働サポート事業制度
「市提案型」または「市民提案型」協働事業終了後、引き続き同一の市民活動団体と市が協働して実施することにより、
協働する人材の育成が図られるものとして認められる事業については引き続き事業継続します。
(ただし補助率は1年目50%、2年目は25%、3年目は0%になります。)
協働事業実施評価制度
これまで実施してきた協働事業について、実績を評価し公表します。こちらから
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部企画(旧:政策推進)課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。