都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。
市街化区域
市街化区域は、既に市街地を形成している区域(既成市街地)とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
- 道路、公園、下水道などを重点的に整備するほか、区画整理や再開発などの面的整備事業を実施。
- 建築物の建築などに伴う区画形質の変更は、開発行為の許可が必要。
市街化調整区域
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
- 都市基盤施設整備や面的整備事業は原則として行わない。
- 原則として開発禁止。開発を行う場合には農林漁業の用に供する建築物の建築など特定の場合を除き開発行為等の許可が必要。
開発行為等の許可
開発行為等の許可については、こちらのページをご確認ください。