農地法関連の申請等
農地の権利移動や転用(農地を耕作以外の目的で利用すること)などを行う場合は、農地法により許可、届出の手続きが必要となります。
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注意事項
- 申請書等の提出は、必要事項をご記入のうえ、担当窓口へ提出してください。
- このサービスは、A4サイズの用紙を基本に作成しています。
- 用紙は長期保存が可能なものをご使用ください。
- 手続きや申請等にご不明な点がありましたら、ご利用される前に担当窓口(市役所本庁舎1階14番窓口)へご確認ください。
申請に必要な書類について
▽【案内】申請に必要な書類について .pdf (PDF 96.7KB)
耕作目的で農地の権利移動(売買・賃貸・贈与等)をするとき
▽様式:農地法第3条第1項 許可申請書 (XLS 107KB)
▽記載例: 農地法第3条第1項 許可申請書 記載例 (PDF 243KB)
- 法人が農地の権利(売買・賃貸・贈与等)を取得するときは次の書類も添付してください。
▽別紙: 農地法第3条第1項 許可申請書 別紙(法人用).xls (XLS 64KB)
▽別紙1記載例: 農地法第3条の規定による許可申請書 別紙1記載例.pdf (PDF 146KB)
- 農地所有適格法人は毎年報告書の提出が必要となりますので、詳細については「農地所有適格法人が報告書を提出するとき」を参照願います。
新規就農をするとき
農地を相続で取得したとき
▽様式:農地法第3条の3の規定による届出書様式 (XLS 51.5KB)
▽記載例:農地法第3条の3の規定による届出書 記載例 (PDF 77.7KB)
農地又は採草放牧地を耕作以外の目的に使用(農地転用)するとき
- 市街化調整区域の場合
(1)所有する農地について転用許可を受けようとするとき
▽様式:農地法第4条第1項 許可申請書.xls (XLS 47KB)
▽記載例:農地法第4条第1項 許可申請書 記載例.pdf (PDF 105KB)
転用事業の許可後に提出する報告書
▽様式:農地法第4条第1項 進捗・完了報告書 .xls (XLS 33KB)
▽記載例:農地転用事業完了報告書(農地法第4条) 記載例.pdf (PDF 55.1KB)
(2)農地の権利移動と転用許可を同時に受けようとするとき
▽様式:農地法第5条第1項 許可申請書.xls (XLS 91KB)
▽記載例:農地法第5条第1項 許可申請書 記載例.pdf (PDF 119KB)
転用事業の許可後に提出する報告書
▽様式:農地法第5条第1項 進捗・完了報告書.xls (XLS 32.5KB)
▽記載例:農地転用事業完了報告書(農地法第5条) 記載例.pdf (PDF 55.2KB)
- 市街化区域の場合
(1)所有する農地について転用許可を受けようとするとき
▽様式:農地法第4条第1項第7号 転用届出書(市街化区域).xls (XLS 33.5KB)
▽記載例:農地法第4条第1項第7号 転用届出書(市街化区域)記載例.pdf (PDF 5.37KB)
(2)農地の権利移動と転用許可を同時に受けようとするとき
▽様式:農地法第5条第1項第6号 転用届出書(市街化区域).xls (XLS 39.5KB)
▽記載例:農地法第5条第1項第6号 転用届出書(市街化区域)記載例.pdf (PDF 137KB)
農地に関する各種証明
千歳市農業委員会で発行している証明のうち主なものは以下のとおりです。
これ以外の証明が必要な場合は、農業委員会事務局にお問合せください。
1 現況証明・・・申請の土地が、農地か非農地であるかについての証明
申請の土地が農地か非農地であるかを証明します。
登記簿地目が田、畑、牧場として登記されている土地の地目変更を法務局に申請する際に必要となります。
申請にあたっては、以下の添付書類が必要となりますが、積雪期間は現地調査が困難となることから、原則11月から3月までの間は受付できません。
(公的証明書は申請日前3カ月以内に発行された書類を提出してください。)
(原本の還付を希望する場合は、原本と写しを両方提出してください。)
(原則、土地の所有者を願出人としてください。)
- 申請地の全部事項証明書 各1部(法務局発行に限る)
- 申請地の位置図(住宅地図等で申請地に印を付けたもの)
- 地番図(または法務局の公図)
- 土地の所有者が死亡している場合は、死亡者の除籍謄本及び申請者の戸籍謄本。
- 土地の所有者の住所が全部事項証明書に記載された住所と異なる場合は、住所異動の経過が確認できる住民票や戸籍附票など。
- 土地区画整理事業により仮換地指定の通知を受けた場合は、仮換地指定通知書の写しと、通知書に添付された従前地と仮換地の土地図面の写し。
- その他農業委員会が必要とする書類。
証明書の交付は、申請時に交付予定日をお知らせします。
▽記載例:現況証明願書 記載例.pdf (PDF 85.1KB)
2 営農証明・・・申請人が農業経営を行っている場合に、その内容について証明
▽記載例:営農証明願 記載例.pdf (PDF 49.3KB)
3 その他の証明・・・納税猶予等に関する証明等
相続税の納税猶予に関する適格者証明書.xlsx (XLSX 69.1KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書.docx (DOCX 47.2KB)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書.xlsx (XLSX 42.6KB)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書.docx (DOCX 35.8KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 .xlsx (XLSX 19.4KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書.docx (DOCX 18.1KB)
その他の証明申請様式については、お問合せください。
※ なお、証明にあたっては、次のとおり手数料がかかります。
千歳市手数料条例抜粋
別表第2(第2条関係)
農業委員会の行う事務についての手数料
耕作目的での農地の権利移動(売買・賃借・贈与など)について
農地を耕作するために売買、賃借する場合は、「農地法第3条」又は、「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
なお、一般的な相続の場合は、この手続きが不要です。(届出は必要です。)
I 農地法第3条
農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
以下のいずれかに該当する場合は、許可となりません。
1 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
2 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
3 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
4 農業経営に必要な常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
5 周辺の農地利用に悪影響を与える場合
※ 賃借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます( 賃借料情報 を参考にしてください)。
II 農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等は、規模拡大を希望する農家への農地の利用集積を促進するため、農地利用集積円滑化団体((財)道央農業振興公社)等の仲立ちによって農地の権利設定や権利移動が行われますので、農地法上の規制が緩和されており、貸しやすく借りやすい制度となっています。
農地法第3条との相違点
1 農地利用集積円滑化団体等によって権利関係の調整、仲立ちが行われるので、安心して貸し借りができます。
2 農地法の許可は不要です。
3 貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。また、再設定も可能です。
4 耕作権がつかないため、離作料は不要です。
5 貸し手、借り手の双方が合意すれば、途中解約も簡単にできます。
6 市による所有権移転登記の嘱託登記や税制面、資金面等での優遇措置があります。