千歳市では、千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助する「商業等活性化事業補助金」を交付しています。
本補助事業の一つである「中心商店街空き店舗利用促進事業」では、中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
本事業は、従前から千歳商工会議所において申請の受付や補助金の交付事務等を行なってきましたが、令和4年10月1日から千歳市において申請の受付及び交付事務を行います。
補助対象者
- 商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会
- 商店街区域内の小売業・サービス業・その他の事業を営むもので構成された任意団体
- 個人、法人等
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
- (1) 中心市街地区において現に事業を営み、現店舗における事業を終了し、中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して事業を行う場合
- (2) 中心市街地区において過去事業を営み、旧店舗での営業終了から6カ月以上経過していない場合
- (3) 第3者への転貸を行う場合
- (4) 過去に本事業において助成を受けていた場合
- (5) 借主と貸主の双方が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者である場合
- (6) 借主が個人で貸主が法人である場合は、貸主である法人の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
- (7) 借主が法人で貸主が個人である場合は、当該借主である法人の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
- (8) 借主と貸主の双方が法人である場合は、双方が支配従属関係にある場合又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任している場合
- (9)千歳市工業等振興条例(昭和61年千歳市条例第8号)第5条の3の規定による助成金の交付を受け、またはその対象となる場合
- (10) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める場合
補助対象事業
空き店舗を活用して行う小売業、飲食業、サービス業(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する小売業、一般飲食店又はサービス業をいう。)、その他市長が適当と認めるもの。
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
- (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であるもの
- (2) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの
小売業、一般飲食店、サービス業のうち、補助対象外となる業種例
- 飲食業
- 遊興飲食店…主としてアルコールを含む飲料を飲食させるバー、スナック、料亭、居酒屋等
- サービス業
- 娯楽業…ビリヤード場、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、カラオケボックス等
- その他…政治、経済、宗教団体等
小売業、一般飲食店、サービス業以外の業種で補助対象となる業種例
- 金融業・保険業…生命保険業、損害保険業等
- 不動産業…不動産取引業、不動産代理業、不動産仲介業等
- 宿泊業…旅館、ホテル、簡易宿泊所等
- 医療・福祉…一般病院、はり・きゅうの施術所等
- 保険・福祉・介護施設…保育所、老人施設等
- 教育・学習支援…各種学校、幼稚園、学習塾等
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業は補助対象外とする。
補助対象店舗
補助対象期間
補助対象経費
- (1) 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費)
※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く - (2) 店舗賃借料
- (3) 需用費(印刷製本費)
- (4) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び耕筆翻訳費)
- (5) その他市長が認める経費
補助率等
※広告料は限度額600千円以内
※店舗改装費以外の合計は限度額1,200千円以内
補助指定の要件
- (1) 開業中は市内に継続して居住すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
- 個人:開業日までに、代表者が千歳市で住民登録を行い、補助期間中、継続して市内に居住すること。
- 法人:開業日までに、千歳市を所在地として、法人(本店または支店)の設立(設置)届出を行い、補助期間中、市内で事業所の設置を継続すること。
- (2) 補助の指定を受けた日の属する年度内に開業すること。
- (3) 補助金交付決定後に開業すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
- (4) 店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること。
- (5) 昼間の営業(9時から17時のうち3時間以上)を1週間のうち定休日を除く日数の半数以上行うこと。
- (6) 補助を受けた店舗において、申請をした業種の事業活動を1年以上継続すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
- (7) 開業後1か月以内に、開業した区域の商店街振興組合等に加入し、商店街活動に協力すること。
交付決定までの流れ
1.申請書類の提出(書類審査)
2.面接審査
3.交付決定
申請に必要な書類について
1.補助申込
- (1)商業等活性化事業補助金等交付申込書
- (2)経歴書
- ※法人の場合は、店舗の代表者について記載
- (3)事業計画概要書
- (4)補助金等交付申請額内訳書
- (5)経費配分内訳書
- (6)事業予算書
- (7)資金収支計画書
- (8)支出計画書
- (9)店舗賃貸借契約書又は賃借料を証明する書類
- (10)空き店舗の建物平面図、位置図
- (11)補助対象経費に係る見積書(2社以上)
- ※うち1社以上は市内業者から取得すること
- ※店舗の賃貸借契約は除く
- (12)直近2期分の確定申告書類一式又は決算書
- (13)履歴事項全部証明書(法人の場合) ※発行から3か月以内のもの
- (14)本人確認書類(写真付きの身分証明書等) ※法人の場合は代表者の本人確認書類
- (15)その他市長が必要と認めるもの
2.交付申請
- (1)(第1号様式)商業等活性化事業補助金交付申請書
- (2)(第2号様式)事業計画書
- (3)(第3号様式)補助金交付申請額算出調書
- (4)(第4号様式)事業収支予算書
- (5)(第5号様式)経費の配分調書
- 【参考】様式1号から5号記載例
3.変更申請
補助事業者が、補助の決定を受けた事業に対する経費の配分の変更または内容の変更をする場合は、次の書類を提出すること。
ただし、補助金の交付対象経費の10%以内の額の変更や事業計画の細部の変更の場合は除く。
4.概算払申請
補助事業者が概算払を希望する場合は、次の書類を提出すること。
概算払の支払いは、一括又は分割とするが、原則、分割四半期ごととする。
- (1)(第15号様式)補助金概算払申請書
- (2)支出計画書
- ※申請する期間の支出実績を記載してください。
- (3)経費配分書
- (4)補助対象経費に要した費用の領収書及び請求書の写し
- (5)試算表及び損益計算書
- (6)工事契約書の写し(店舗改装費の場合)
- (7)店舗内部の写真
- (8)請求書(任意様式)
- 【参考】請求書参考様式
- (9)振込先口座の通帳の写し等
- (10)その他市長が必要と認める書類
5.実績報告
- (1)(第11号様式)商業等活性化事業補助金実績報告書
- (2)(第12号様式)補助金精算書
- (3)(第13号様式)事業収支精算書
- (4)事業完了報告書
- (5)経費配分書
- (6)補助対象経費に要した費用の領収書及び請求書の写し
- (7)試算表及び損益計算書
- (8)工事契約書の写し(店舗改装費の場合)
- (9)店舗内部の写真
- (10)請求書(任意様式)
- 【参考】請求書参考様式
- (11)振込先口座の通帳の写し等
- (12)その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 本補助金は、四半期ごとの実績に基づいた概算払申請を行うことが可能です(必須ではありません)。※請求額は当初申請(計画)の範囲とします。
- 当初申請した補助金の交付対象経費の額に対して、実績額が10%以上変動している場合は、別途変更申請が必要です。※金額は、年度ごとに計算します。
- 補助金の交付額は、原則として交付決定額を上限とします。ただし、交付決定後にやむを得ない理由により、交付対象経費が当初申請時よりも増加することが分かった場合、金額に関わらず速やかに市に相談してください。
- 本補助金の対象事業について、国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された機関を含む。)、北海道(地方独立行政法人を含む。)又は公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に掲げる法人をいう。)の補助金(助成金等を含む。)の交付を受ける場合は、交付申請時及び実績報告時にその旨を必ず記載してください。なお、上記補助金の額と本補助金の額の合計について、補助対象経費を超えて交付を受けることはできません。
空き店舗情報について
対象エリア内の空き店舗情報を確認する場合は、民間事業者の運営する賃貸物件情報検索サイト等を活用してください。
参考情報として、市内のテナント物件情報が比較的多く掲載されているサイトのリンクを掲載します。
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ご利用にあたって
- リンク先の物件などに関するお問い合わせや相談については、千歳市ではお受けできません。
- 物件の管理者との交渉や契約は、各自の責任と負担で行なってください。
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