千歳市では、市内中小企業者等の経営を支援するため、融資制度を設けています。
この融資については、すべて信用保証協会の保証を付けていただきますが、その保証料の全額を市が補給しています。
「運転資金」、「設備資金」、「小規模企業貸付金」、「小口企業資金」、「新規開業支援資金」、「借換資金」の6つの資金メニューがあり、申込要件、融資条件などは、次のとおりとなっています。
また、令和4年4月1日から、運転資金の融資限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げました。
申込対象
次の、共通要件及び資金ごとの要件を満たす中小企業者、中小企業団体の方が対象となります。
中小企業者及び中小企業団体範囲.doc [39KB docファイル]
共通要件
- 市内に住所を有し、資金使途が市内事業所に係る資金であること。(個人/市内に居住し住民登録を行っていること。 法人/本店または本社登記が当市に行われているか、当市に支店登記を行っている支店・支社)
- 同一事業を引き続き1年以上営んでいること
- 市税の滞納がないこと
- 北海道信用保証協会の対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと
- 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること
運転資金
上記共通要件の1から5のすべてを満たす個人及び法人
設備資金
上記共通要件の1から5のすべてを満たす個人及び法人
小規模企業貸付金
上記共通要件の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人及び法人。ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常用従業員が20人以下の個人及び法人。
小口企業資金
上記共通要件の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人及び法人。ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常用従業員が20人以下の個人及び法人。
新規開業支援資金
上記共通要件1の市内に住所を有する(もしくは有することが確定している)方で、同3から5を満たし、次の1から3のいずれかに該当する方
- 事業を営んでいない個人で、市内で1ヵ月以内に事業を開始する、または2ヵ月以内に市内で新たな法人を設立して事業を開始する具体的な計画がある方
- 中小企業者等である法人であって、市内で新たに中小企業者等である法人を設立して事業を開始する具体的な計画がある方
- 市内で事業開始後5年未満の個人または設立後5年未満の法人
借換資金
上記共通要件の1から5すべてを満たし、これまでに千歳市中小企業振興融資で受けた借入金を借換又は一本化しようとする方で、千歳市長が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき特定中小企業者と認定した方
融資の条件等
融資リーフA4(R5年4月).pdf (PDF 652KB)
必要書類の書式
融資申込受付
千歳中小企業相談所(千歳商工会議所) Tel 23-2175
取扱金融機関
北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、北門信用金庫、苫小牧信用金庫、北央信用組合の市内支店
信用保証料の補給
融資が実行された後、次の1と2の書類に、「信用保証書」写し、もしくは「信用保証決定のお知らせ」写しを添付し、市役所へ提出してください。書類審査後1~2ヵ月程度で、信用保証料相当額を所定の口座に振込みます。
●提出先 市役所4階 商業労働課商業振興係
1 信用保証料補給申請書doc -.doc (DOC 68KB)
市中小企業融資を繰上完済した場合
市の中小企業融資は、信用保証料相当額を市が補給していることから、繰上完済に伴い発生した返戻保証料相当額は市へ返納していただきます。
【返戻保証料相当額の報告方法】
●金融機関
市へ繰上完済報告書(金融機関).rtf (RTF 107KB)の提出をしてください。
●繰上完済対象者
繰上完済報告書.rtf [75KB rtfファイル] に必要事項を記入し、借換の場合は信用保証協会からの『信用保証書』のコピー、繰上完済のみの場合は信用保証協会からの『返戻保証料の振込についてのご案内』(圧着はがき)のコピーを添付のうえ、市に提出していただきます。
※市へ報告後、市から繰上完済対象者へ「納入通知書」を送付しますので、返戻保証料相当額を納付してください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、産業振興部商業労働課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。