
千歳市では、市内中小企業者等の経営を支援するため、融資制度を設けています。
この融資については、すべて信用保証協会の保証を付けていただきますが、その保証料の全額を市が補給しています。
令和5年8月1日から、「新規開業支援資金」については、融資実行から12か月間に支払った利子も市が補給します。(融資実行日が令和5年8月1日以降の場合)
「運転資金」、「設備資金」、「小規模企業貸付金」、「小口企業資金」、「新規開業支援資金」、「借換資金」の6つの資金メニューがあり、申込要件、融資条件などは、次のとおりとなっています。
申込対象
次の共通要件及び資金ごとの要件を満たす中小企業者、中小企業団体のかたが対象となります。
共通要件
- 市内に住所を有し、資金使途が市内事業所に係る資金であること。(個人/市内に居住し住民登録を行なっていること。法人/本店または本社登記が当市に行われているか、当市に支店登記を行なっている支店・支社)
- 同一事業を引き続き1年以上営んでいること
- 市税の滞納がないこと
- 北海道信用保証協会の対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと
- 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること
資金名および資金ごとの要件
| 資金名 | 資金ごとの要件 |
|---|---|
| 運転資金 | 上記共通要件の1から5のすべてを満たす個人及び法人 |
| 設備資金 | 上記共通要件の1から5のすべてを満たす個人及び法人 |
| 小規模企業貸付金 | 上記共通要件の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人及び法人。ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常用従業員が20人以下の個人及び法人 |
| 小口企業資金 | 上記共通要件の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人及び法人。ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常用従業員が20人以下の個人及び法人 |
| 新規開業支援資金 | 上記共通要件1の市内に住所を有する(もしくは有することが確定している)かたで、同3から5を満たし、次の1から3のいずれかに該当するかた
|
| 借換資金 | 上記共通要件の1から5すべてを満たし、これまでに千歳市中小企業振興融資で受けた借入金を借換又は一本化しようとするかたで、千歳市長が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき特定中小企業者と認定したかた |
融資の条件等
融資条件
資金によって異なりますので、以下のリーフレットをご確認ください。
千歳市中小企業振興融資リーフレット(令和7年10月改訂版) (PDF 645KB)
融資申込受付
千歳中小企業相談所(千歳商工会議所)Tel 0123-23-2175
取扱金融機関
北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、北門信用金庫、苫小牧信用金庫、北央信用組合、遠軽信用金庫の市内支店
信用保証料・利子の補給方法
信用保証料(全資金共通)
融資が実行された後、次の1から3の書類に、「信用保証書」写し、もしくは「信用保証決定のお知らせ」写しを添付し、市役所へ提出してください。書類審査後2週間程度で、信用保証料相当額を所定の口座に振込みます。
1 千歳市中小企業振興融資保証料補給申請書 (RTF 65.1KB)
2 信用保証料額確認書 ※融資を実行した金融機関が作成 (RTF 60.6KB)
※請求は審査完了後(交付決定後)となることから、1から2の書類と同時に提出される場合は、請求日は空欄としてください。
子(令和5年8月1日以降に融資が実行された新規開業支援資金のみ)
令和5年8月1日以降に融資が実行された場合であっても、融資の全部または一部を既存の新規開業支援資金(利子補給の対象か否かは問いません)の返済に充当した場合は、補給対象外となります。
(1)融資が実行された後、次の1から2の書類を市役所に提出してください。
1 千歳市中小企業振興融資利子補給申請書 (RTF 78.3KB)
2 月ごとの返済額がわかる書類(元本及び利子の内訳がわかるもの)
(2)利子を支払った後、以下の時期に請求書を市役所に提出してください。
| 支払時期 | 請求書提出時期 |
|---|---|
| 4月から9月支払分 | 10月15日まで |
| 10月から翌年3月支払分 | 4月15日まで |
請求書の様式は、交付決定通知書と一緒にお渡しします。
補給期間が終了した場合は、上記に関わらず最終補給月の翌月15日までに提出してください。
繰上完済した場合の手続き
返戻保証料
市の中小企業融資は、信用保証料相当額を市が補給していることから、繰上完済に伴い発生した返戻保証料相当額は市へ返納していただきます。
(1)次の1から3の書類を提出してください。
1 繰上完済報告書(金融機関) ※金融機関作成 (RTF 107KB)
2 千歳市中小企業振興融資繰上完済報告書 ※繰上完済対象者作成 (RTF 55.9KB)
3 北海道信用保証協会から送付されたものをコピー
- (借換の場合)『信用保証書』のコピー
- (完済のみの場合)『返戻保証料の振込についてのご案内』(圧着はがき)のコピー
(2)書類提出後2週間程度で、繰上完済対象者へ「納入通知書」を送付しますので、返戻保証料相当額を納付してください。
利子(新規開業支援資金のみ)
利子の支払方法によって扱いが異なります。
利子先取り(利子を前払いする方式)の場合
融資実行時に利子を前払いする「利子の先取り」を行なった場合、繰上完済により戻し利息が発生することがあります。この場合、戻し利息相当額は市へ返納していただきます。
(1)次の1から3の書類を提出してください。
1 千歳市中小企業振興融資利子補給変更申請書 ※繰上完済対象者作成 (RTF 79.2KB)
2 変更後の月ごとの返済額がわかる書類(元本及び利子の内訳がわかるもの) ※金融機関作成
3 金融機関から繰上完済対象者へ支払われた戻し利息の内容がわかる書類 ※金融機関作成
(2)書類提出後2週間程度で、繰上完済対象者へ「納入通知書」を送付しますので、戻し利息相当額を納付してください。
利子後取り(利子を後払いする方式)の場合
利子相当額の補給総額が変更となりますので、次の1から2の書類を提出してください。(返納はありません)
1 千歳市中小企業振興融資利子補給変更申請書 ※繰上完済対象者作成 (RTF 79.2KB)
2 変更後の月ごとの返済額がわかる書類(元本及び利子の内訳がわかるもの) ※金融機関作成