平成28年1月から国民健康保険でマイナンバー(個人番号)の利用が始まります
平成28年1月から、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要になります。
ご注意:国民健康保険に関する届出や申請は世帯主が行う必要がありますので、「世帯主」のマイナンバー(個人番号)と「対象となる方」それぞれのマイナンバー(個人番号)の両方が必要になります。
マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる書類
(資格の届出に関するもの)
主なものとして、次の手続きに係る書類があります。
- 国保に加入、国保を脱退する手続きに係る届出書
- 被保険者証の再交付の申請に係る申請書
- 国保に加入している人や国保に加入している世帯の世帯主の氏名変更、住所変更の届出に係る届出書
(給付の申請に関するもの)
主なものとして、次の手続きに係る書類があります。
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書
- 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
- 第三者行為による被害の届出に係る届出書
- 特定疾病認定申請書
個人番号の確認に必要なもの
届出等の際には、個人番号確認のため、次のいずれかが必要になります。
(1)個人番号カード
(2)個人番号通知カードと写真付きの身元を確認する書類(運転免許証、旅券など)
(3)個人番号の入った住民票と写真付きの身元を確認する書類(運転免許証、旅券など)
注 マイナンバー(個人番号)の記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元確認)の実施が義務付けられています。身元確認に必要となる書類は、写真付きのものでは1点、写真なしのものでは2点以上が必要になります。
注 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
マイナンバー(個人番号)についての詳細は、次のリンクを参照してください。
リンク