マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする不審な電話に御注意ください。
マイナンバーに関して、市役所などから銀行口座などの個人情報を聞くことはありません。また、自宅を訪問したり、金銭を要求することもありません。少しでも不審と思われる訪問や電話がありましたら、迷わず最寄りの警察署か市役所に連絡してください。
「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会的基盤(インフラ)とされています。
マイナンバー(個人番号)は、市民の皆様が申請や届出など各種行政手続等の際に市の窓口等で提示する必要があるほか、従業員を雇用している民間事業者の皆様も、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載するなどの対応が必要となります。
制度導入のメリット
- 国民の利便性の向上
申請、届出などで必要となる添付書類が省略される場合があるなど、行政手続を簡素化し、利便性が向上します。
- 行政の効率化
市役所などの行政機関等での情報のやりとりが進み、行政の効率化が進みます。
- 公平・公正な社会の実現
所得や福祉サービス等の受給状況を正確に把握しやすくなるようになり、税の負担の公平性と社会保障給付など、きめ細かな行政サービスを行えるようになります。
制度概要
- マイナンバー制度に関する詳細や最新情報は、デジタル庁ホームページを御覧ください。よくある質問、関係法令・ガイドラインなども御覧になれます。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード - デジタル庁」(外部サイトへ移動します) - マイナンバー制度に関するお問合せにお答えするコールセンターが開設されています。
0120-95-0178 (無料) ※お掛け間違いのないように御注意ください。
受付時間 (年末年始 12月29日~1月3日を除く。) ※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。 |
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 | マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス |
2番 | マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難 |
3番 | マイナンバー制度・法人番号 |
4番 | マイナポータル及びスマホ用電子証明書 |
5番 | マイナンバーカードの健康保険証利用 |
6番 | 公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度 |
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること | 050-3816-9405 |
マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 | 050-3818-1250 |
外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
対応言語 | 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語 |
受付時間
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平日 9時30分から20時00分まで 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く) |
電話番号 | 0120-0178-26(フリーダイヤル) |
マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
対応言語 | 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 | タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語 |
受付時間 | 8時30分から20時00分まで※一時利用停止は24時間対応 | 9時00分から18時00分まで |
電話番号 | 0120-0178-27(フリーダイヤル) |
個人情報保護への対策
個人情報が外部に漏れることや、他人のマイナンバーでなりすましをすることに対して、マイナンバーを安心、安全に御利用いただくため、制度面とシステム面の両方から市民の皆様の個人情報を厳格に保護します。
制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
- 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 法律に違反した場合の罰則も従来より重くなっています。
- マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人に成りすまして手続きを行うことはできません。
システム面の保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市町村といったように分散して管理します。
- 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
- システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル(個人情報のデータベース)を市が保有するに当たり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置等を講ずることを評価書で宣言するものです。
千歳市において、現在公表している特定個人情報保護評価書は、以下のとおりです。
公表中の特定個人情報保護評価書
評価書 番号 |
評価書 |
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29 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関する事務(基礎項目評価書)(PDF 179KB) |
評価書 番号 |
評価書 |
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マイナンバーの独自利用事務について
本市では、番号法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」といいます。)について、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8項)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、他団体との情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 |
千歳市子ども医療費助成条例(昭和48年千歳市条例第5号)による子どもの保護者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 |
千歳市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年千歳市条例第25号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 |
千歳市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年千歳市条例第25号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 |
千歳市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年千歳市条例第25号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 |
千歳市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年千歳市条例第25号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
視覚障がい・聴覚障がいのある方へ
内閣府から、視覚や聴覚に障がいのある方へ向けたマイナンバー制度に関する資料が、次のとおり公開されましたので、御利用ください。
- 視覚障がいのある方へ:マイナンバー(社会保障・税番号制度) - 内閣府(外部サイトへ移動します)
- 聴覚障がいのある方へ:マイナンバー(社会保障・税番号制度) - 内閣府(外部サイトへ移動します)
日本に住民票をお持ちの外国人の方へ
マイナンバーは日本人だけではなく、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。「通知カード」が届きましたら、失くしたり、捨てたりせずに、大切に保管してください。
- For Foreigners(外国人の方へ):マイナンバー(社会保障・税番号制度) - 内閣府(外部サイトへ移動します)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部行政管理課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。