令和7年8月 子ども医療費助成制度の見直しに伴い、中高生の医療費助成を拡大します
子ども医療費助成の見直しに伴い、重度心身障がい者医療助成の助成内容を拡大します。令和7年7月診療分まで住民税課税世帯の中高生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療費負担は1割ですが、令和7年8月診療分から初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のみの負担となります。
助成対象者
- 身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当するかた
- 「1級」又は「2級」のかた
- 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)にかかる等級について「3級」を持つかた
- 療育手帳の交付を受け、判定区分が「A」のかた
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、等級が「1級」のかた
所得制限について
生計維持者の所得が次の表に示す額以上の場合には、重度心身障がい者医療費助成制度の対象となりません。
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 | 7,388,000円 |
注意)扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が加算されます。
また、重度心身障がい者医療助成制度の対象とならない場合であっても、子どもが「0歳から高校生世代まで」の場合は、子ども医療費助成制度の対象となる場合があります。
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 6,220,000円 | 6,600,000円 | 6,980,000円 | 7,360,000円 | 7,740,000円 | 8,120,000円 |
(令和7年8月から子ども医療費助成制度の所得制限は撤廃します)
注意)扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が加算されます。
助成内容
- 助成対象者1と2のかた
- 助成範囲:通院・入院・訪問看護
- 助成対象者3のかた
- 助成範囲:通院・訪問看護
注意)保険診療の適用外費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。
助成内容
受給者証は道内の医療機関で使用できます。
窓口で支払う一部負担額が次のようになります。
注意)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちのかたは、その受給者証も提示してください。
| 区分 | 一部負担金の額 | 受給者証の表記 |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯:0歳から小学生 | 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円) |
障初 |
| 住民税課税世帯:中学生以上 | 保険診療の総医療費のうち1割 | 障課または老課 |
| 住民税非課税世帯 | 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円) |
障初または老初 |
住民税課税世帯の0歳から小学生および住民税非課税世帯
※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。
※有効期間内に中学生になる子で、住民税課税世帯の場合は、受給者証には「障課」と記載されますが、3月末までの一部負担額は上記と同様です。
住民税課税世帯の中学生以上
※通院及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
※通院及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。
| 区分 | 一部負担金の額 | 受給者証の表記 |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯:0歳から高校生 | 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円) |
障初 |
| 住民税課税世帯:高校生以降 | 保険診療の総医療費のうち1割 | 障課または老課 |
| 住民税非課税世帯 | 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円) |
障初または老初 |
住民税課税世帯の0歳から高校生世代までおよび住民税非課税世帯
※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。
住民税課税世帯の高校生世代を超えたかた
※通院及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
※通院及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。
受給者証について
有効期間
受給者証の有効期間は原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間
受給者証の発送について
当年度の所得が「所得制限」の表に示す金額未満の場合には、受給資格が更新となるため、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。
受給者証の申請方法
次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 医療保険情報がわかる書類(次のいずれか1点)
- 健康保険証
- 保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写し
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 重度心身障がい者医療費受給者証交付申込書
- 次のいずれかに該当するかたは、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
- 申請月が1月から7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかったかた
- 申請月が8月から12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかったかた
- 千歳市に住民登録があるかたで、千歳市以外の自治体から住民税が課税されているかた
注意1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月から7月の場合は前年度分(申請年の1月1日に住民登録がなかったかたは受給者証更新のため、後日、当年度分の提出が必要です)、8月から12月の場合は当年度分が必要です。
注意2)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。
医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)
書式ダウンロード
65歳以上のかた
65歳から74歳までのかたが、重度心身障がい者医療費助成制度の対象となるには、「後期高齢者医療制度」に加入する必要があります。一部負担金の割合や保険料に違いがありますので、詳細はお問合わせください。
なお、受給者証は「住民税非課税世帯」のかた、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が「2割または3割」のかたのみ発行され、「住民税課税世帯」かつ一部負担金の割合が「1割」のかたは、後期高齢者医療制度が優先されるため、受給者証は発行されません(登録のみ)。
医療費の払戻し
次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。
- 道外の医療機関を受診したとき
- 受給者証を提示しないで受診したとき
- 補装具・治療用装具を作ったとき
- 「障課」又は「老課」と記載されているかたで、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき
次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。
- 受給者証
- 医療保険情報がわかる書類(次のいずれか1点)
- 健康保険証
- 保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写し
- 領収書
- 金融機関の通帳
- 重度心身障がい者医療費助成金支給申込書
- 医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)
注意)補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に公的医療保険の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、保険者から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。
書式ダウンロード
住所変更等の届出
住所や氏名、加入している医療保険に変更があった場合には、変更の届出をしてください。
また、転出される場合は資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。
その他、お持ちの手帳の等級が変更になった場合についても、資格を喪失する場合がありますので、届出をお願いします。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。