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重度心身障がい者医療費助成制度について

令和7年8月 子ども医療費助成制度の見直しに伴い、中高生の医療費助成を拡大します

子ども医療費助成の見直しに伴い、重度心身障がい者医療助成の助成内容を拡大します。令和7年7月診療分まで住民税課税世帯の中高生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療費負担は1割ですが、令和7年8月診療分から初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のみの負担となります。

助成対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当するかた
    • 「1級」又は「2級」のかた
    • 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)にかかる等級について「3級」を持つかた
  2. 療育手帳の交付を受け、判定区分が「A」のかた
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、等級が「1級」のかた

所得制限について

生計維持者の所得が次の表に示す額以上の場合には、重度心身障がい者医療費助成制度の対象となりません。

所得制限額一覧表
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円

注意)扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が加算されます。

また、重度心身障がい者医療助成制度の対象とならない場合であっても、子どもが「0歳から高校生世代まで」の場合は、子ども医療費助成制度の対象となる場合があります。

子ども医療費助成制度一覧表
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 6,220,000円 6,600,000円 6,980,000円 7,360,000円 7,740,000円 8,120,000円

(令和7年8月から子ども医療費助成制度の所得制限は撤廃します)

注意)扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が加算されます。

助成内容

  • 助成対象者1と2のかた
    • 助成範囲:通院・入院・訪問看護
  • 助成対象者3のかた
    • 助成範囲:通院・訪問看護

注意)保険診療の適用外費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。

助成内容

受給者証は道内の医療機関で使用できます。

窓口で支払う一部負担額が次のようになります。

注意)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちのかたは、その受給者証も提示してください。

助成内容一覧表(令和7年7月診療分まで)
区分 一部負担金の額 受給者証の表記
住民税課税世帯:0歳から小学生 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金
(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
障初
住民税課税世帯:中学生以上 保険診療の総医療費のうち1割 障課または老課
住民税非課税世帯 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金
(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
障初または老初

住民税課税世帯の0歳から小学生および住民税非課税世帯

※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。

※有効期間内に中学生になる子で、住民税課税世帯の場合は、受給者証には「障課」と記載されますが、3月末までの一部負担額は上記と同様です。

住民税課税世帯の中学生以上

※通院及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
※通院及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。

助成内容一覧表(令和7年8月診療分から)
区分 一部負担金の額 受給者証の表記
住民税課税世帯:0歳から高校生 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金
(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
障初
住民税課税世帯:高校生以降 保険診療の総医療費のうち1割 障課または老課
住民税非課税世帯 保険診療の総医療費のうち初診時一部負担金
(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
障初または老初

住民税課税世帯の0歳から高校生世代までおよび住民税非課税世帯

※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。

住民税課税世帯の高校生世代を超えたかた

※通院及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
※通院及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。

受給者証について

有効期間

受給者証の有効期間は原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間

受給者証の発送について

当年度の所得が「所得制限」の表に示す金額未満の場合には、受給資格が更新となるため、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。

受給者証の申請方法

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 医療保険情報がわかる書類(次のいずれか1点)
    1. 健康保険証
    2. 保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
    3. マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写し
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 重度心身障がい者医療費受給者証交付申込書
  • 次のいずれかに該当するかたは、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
    1. 申請月が1月から7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかったかた
    2. 申請月が8月から12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかったかた
    3. 千歳市に住民登録があるかたで、千歳市以外の自治体から住民税が課税されているかた

注意1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月から7月の場合は前年度分(申請年の1月1日に住民登録がなかったかたは受給者証更新のため、後日、当年度分の提出が必要です)、8月から12月の場合は当年度分が必要です。

注意2)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。

医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)

書式ダウンロード

重度心身障がい者医療費受給者証交付申込書

重度心身障がい者医療費受給者証交付申込書 記入例

65歳以上のかた

65歳から74歳までのかたが、重度心身障がい者医療費助成制度の対象となるには、「後期高齢者医療制度」に加入する必要があります。一部負担金の割合や保険料に違いがありますので、詳細はお問合わせください。

なお、受給者証は「住民税非課税世帯」のかた、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が「2割または3割」のかたのみ発行され、「住民税課税世帯」かつ一部負担金の割合が「1割」のかたは、後期高齢者医療制度が優先されるため、受給者証は発行されません(登録のみ)。

医療費の払戻し

次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。

  • 道外の医療機関を受診したとき
  • 受給者証を提示しないで受診したとき
  • 補装具・治療用装具を作ったとき
  • 「障課」又は「老課」と記載されているかたで、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  • 受給者証
  • 医療保険情報がわかる書類(次のいずれか1点)
    1. 健康保険証
    2. 保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
    3. マイナポータルの保険情報が確認できる画面の写し
  • 領収書
  • 金融機関の通帳
  • 重度心身障がい者医療費助成金支給申込書
  • 医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)

注意)補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に公的医療保険の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、保険者から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。

書式ダウンロード

重度心身障がい者医療費助成金支給申込書

重度心身障がい者医療費助成金支給申込書 記入例

住所変更等の届出

住所や氏名、加入している医療保険に変更があった場合には、変更の届出をしてください。

また、転出される場合は資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。

その他、お持ちの手帳の等級が変更になった場合についても、資格を喪失する場合がありますので、届出をお願いします。

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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