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児童扶養手当

制度の概要

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

※マイナンバー制度導入に伴い、手続にはマイナンバーが必要になります。

 詳しくはお問い合わせください。

支給対象

 次の事由に該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を養育している母・父又は養育者

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が重度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • その他

ただし、次の場合には手当を受けることができません。

児童が…

  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 父(母)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
  • 日本国内に住所がないとき 等

母(父)又は養育者が…

  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(養育者を除く)
  • 日本国内に住所がないとき 等

支給月額

児童扶養手当支給額表(令和6年11月分から)
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 45,500円 45,490円から10,740円
児童2人目以降 10,750円 10,740円から5,380円
児童扶養手当支給額表(令和7年4月分から)
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 46,690円 46,680円から11,010円
児童2人目以降 11,030円 11,020円から5,520円

所得制限限度額

受給資格者及び扶養義務者等の所得が限度額以上である場合、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は手当の全部又は一部が支給停止となります。

児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族の数 請求者本人全部支給 請求者本人一部支給 配偶者、扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

補足

  • 請求者等の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
  • 扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことを言います。
  • 1月から9月に請求される場合は前々年の所得、10月から12月に請求される場合は前年の所得で判定します。

支給期間

申請月の翌月から、児童が18歳に達するまでが対象です。

支給時期

支給日一覧表
支給日 支給対象月
令和7年5月9日(金曜日) 3月分・4月分
令和7年7月11日(金曜日) 5月分・6月分
令和7年9月11日(木曜日) 7月分・8月分
令和7年11月11日(火曜日) 9月分・10月分
令和8年1月9日(金曜日) 11月分・12月分
令和8年3月11日(水曜日) 1月分・2月分

補足

  • 金融機関によっては、振り込まれるまで時間がかかる場合があります。
  • 振り込み通知書は送付しませんので、ご了承願います。
  • 令和元年11月期から支給月は奇数月(2か月に1回)に変更となりました。

手当の一部支給停止について

母(父)である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1となります。

ただし、適用除外事由に該当し、届出書等を提出した場合には減額されない場合があります。

対象となるかたには、個別に案内を送付いたしますので必要な手続きをしてください。

対象者

次の(1)又は(2)いずれか早いものに該当するかた

  • (1)支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき。
  • (2)手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日等)の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。

※ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合については、当該児童が3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したとき。

停止額

手当額の2分の1(10円未満の端数切り捨て)

除外の理由

次のいずれかの事由に該当する場合は、届出書及び必要書類を提出することにより一部支給停止措置の適用が除外されます(減額されません)。毎年8月の現況届提出時に申請が必要です。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体又は精神上の障がいがある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。

公的年金等を受給している場合

 児童扶養手当は公的年金等を受けることができるときには、手当額の全部または一部を受給することができません。

 公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにお手続きください。

令和3年3月改正

 これまで、障害基礎年金等を受給しているかたは、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から障害基礎年金等を受給しているかたについては、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合その差額を手当として受給できるようになりました。

 また、障害基礎年金等を受給している場合、児童扶養手当で算定する所得として非課税の公的年金等が含まれるようになります。

児童扶養手当の振込先に公金受取口座が利用できます

児童扶養手当の振込先に、マイナポータルに登録された公金受取口座を利用できます。
手続きなどの詳細は次のページをご確認ください。

児童手当、児童扶養手当における公金受取口座の利用について

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