軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して毎年課税される税金です。
令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)時点で、千歳市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は買主)
(注)軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車などで軽自動車等を手放されても、その年度分の税金は全額納めていただきます。
税率 (年税額)
二輪車等
車種 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下 (定格出力0.6kw以下) |
2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 (定格出力0.8kw超1kw以下) |
2,400円 |
|
ミニカー ※1 総排気量20cc超50cc以下 (定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車 ※2 定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
|
二輪の軽自動車 |
総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 (最高速度が35km/h未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの) |
2,400円 |
その他 (一定規格以下(※3)で、最高速度が15km/h以下のもので、フォークリフト、ショベルローダなど) |
5,900円 | |
被けん引車 | 3,600円 | |
雪上車 | 3,600円 |
※1 三輪以上のもので、車輪間の距離が0.5mを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が0.5m以下の三輪は除かれます。
※2 外部電源により供給される電気を動力源とするもので、車両の長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度が時速20km以下のものをいいます。この車種は、令和6年度から課税が開始します。
※3 自動車の長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下に該当するもの。
三輪、四輪以上の軽自動車
車種 | 税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に新車登録した車両(A) |
平成27年4月1日以降に新車登録した車両(B) |
最初の新車登録から13年を経過した車両(C) |
||||
三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 | |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 |
3,000円 |
3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 | 6,000円 |
(A)新車登録から13年を経過すると(C)の税率が適用されます。
(B)下記の「グリーン化特例(軽課)」に該当する場合があります。新車登録から13年を経過すると(C)の税率が適用されます。
(C)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。
グリーン化特例(軽課)
令和3年度税制改正によって令和4年度、令和5年度の軽自動車税(種別割)にもグリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録した車両は、初年度に限り税率が軽減される特例措置です。
グリーン化特例(軽課)の軽減後税率
車種 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
グリーン化特例(軽課)の対象車両
軽課対象区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
電気自動車 | 概ね75%軽減 | ||
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車 または 平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車 |
|||
営業用乗用車のうち ガソリン車(ハイブリット車を含む) |
平成30排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車 または 平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%軽減 |
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※ NOx:窒素酸化物
申告
登録、廃車、譲渡、転居などの場合には、申告をしてください。手続きに必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
車種 | 申告先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下、ミニカー、特定小型原動機付自転車) 小型特殊自動車 |
千歳市役所 税務課 市民税係 TEL 0123-24-0158 内線505 |
二輪の小型自動車(125cc超) |
北海道運輸局 札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目 TEL 050-5540-2001 |
三輪、四輪以上の軽自動車 |
札幌地区軽自動車協会 札幌市北区新川5条20丁目1-20 TEL 011-768-3955 |
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告手続きに必要なもの
申告の種類 | 提出書類 | お持ちいただくもの | |
---|---|---|---|
新規 |
販売店から購入したとき |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・販売証明書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
市外の人から譲渡されたとき |
・前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済みの場合は不要) ・譲渡人の標識交付証明書または廃車証明書(廃車済みの場合) ・譲渡を証明する書面 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
||
他市町村から転入したとき |
・前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済みの場合は不要) ・前登録市町村交付の標識交付証明書または廃車証明書(廃車済みの場合) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
||
変更 |
市内の人から譲渡されたとき |
・標識交付証明書 ・譲渡を証明する書面 ・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等) |
|
市内で住所を変更したとき |
・標識交付証明書 ・新住所がわかるもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
||
特になし | |||
廃車 | 廃棄するとき | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・標識 ・標識交付証明書 ・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等) |
市外の人へ譲渡するとき |
|||
他市町村へ転出するとき |
※ 提出書類は、税務課に備え付けているほか、(税務課)申請書ダウンロードページからダウンロードできます。
※ 特定小型原動機付自転車の申請の際には、上記「お持ちいただくもの」のほか、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たしていることがわかる書類が必要です。詳細については、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付についてをご参照ください。