軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して毎年課税される税金です。
令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)時点で、千歳市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は買主)
注意: 軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車などで軽自動車等を手放されても、その年度分の税金は全額納めていただきます。
税率(年税額)
二輪車等
| 車種 | 税率(年税額) |
|---|---|
| 総排気量50cc以下の原動機付自転車 (定格出力0.6キロワット以下) |
2,000円 |
| 総排気量50ccを超える90cc以下の原動機付自転車 (定格出力0.6キロワットを超える0.8キロワット以下) |
2,000円 |
| 総排気量90ccを超える125cc以下の原動機付自転車 (定格出力0.8キロワットを超える1キロワット以下) |
2,400円 |
| ミニカー 総排気量20ccを超える50cc以下の原動機付自転車 (定格出力0.25キロワットを超える0.6キロワット以下) ※ミニカーとは、三輪以上のもので、車輪間の距離が0.5メートルを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が0.5メートル以下の三輪は除かれます。 |
3,700円 |
| 特定小型原動機付自転車 定格出力0.6キロワット以下 ※特定小型原動機付自転車とは、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、車両の長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度が時速20キロメートル以下のものをいいます。この車種は、令和6年度から課税が開始します。 |
2,000円 |
| 二輪の軽自動車 総排気量125ccを超える250cc以下 |
3,600円 |
| 二輪の小型自動車 総排気量250ccを超える |
6,000円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用 (最高速度が時速35キロメートル未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの) |
2,400円 |
| その他小型特殊自動車 (一定規格以下で、最高速度が時速15キロメートル以下のもので、フォークリフト、ショベルローダなど) ※一定規格以下とは、自動車の長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下に該当するもの。 |
5,900円 |
| 被けん引車 | 3,600円 |
| 雪上車 | 3,600円 |
三輪、四輪以上の軽自動車
| 車種 | 平成27年3月31日以前に新車登録した車両(A)の税率 | 平成27年4月1日以降に新車登録した車両(B)の税率 | 最初の新車登録から13年を経過した車両(C)の税率 |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上の乗用 (営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上の乗用 (自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上の貨物用 (営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 四輪以上の貨物用 (自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- (A)新車登録から13年を経過すると(C)の税率が適用されます。
- (B)下記の「グリーン化特例(軽課)」に該当する場合があります。新車登録から13年を経過すると(C)の税率が適用されます。
- (C)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。
グリーン化特例(軽課)
令和3年度税制改正によって令和4年度、令和5年度の軽自動車税(種別割)にもグリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録した車両は、初年度に限り税率が軽減される特例措置です。
グリーン化特例(軽課)の軽減後税率
| 車種 | 概ね75%軽減後の税率 | 概ね50%軽減後の税率 | 概ね25%軽減後の税率 |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪以上の乗用 (営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 四輪以上の乗用 (自家用) | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪以上の貨物用 (営業用) | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
| 四輪以上の貨物用 (自家用) | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
グリーン化特例(軽課)の対象車両
| 軽課対象区分 | 税率 |
|---|---|
| 電気自動車 | 概ね75%軽減 |
| 天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車 または 平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車 |
概ね75%軽減 |
| 営業用乗用車のうちガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成30排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車 または 平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車 令和12年度燃費基準90%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%軽減 |
| 営業用乗用車のうちガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成30排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車 または 平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車 令和12年度燃費基準70%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%軽減 |
- ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- ※NOx:窒素酸化物
申告
登録、廃車、譲渡、転居などの場合には、申告をしてください。手続きに必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
申告場所
| 車種 | 申告先 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下、ミニカー、特定小型原動機付自転車) 小型特殊自動車 |
千歳市役所 税務課 市民税係 電話 0123-24-0158 内線505 |
| 二輪の小型自動車(125cc超) | 北海道運輸局 札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目 電話 050-5540-2001 |
| 三輪、四輪以上の軽自動車 | 札幌地区軽自動車協会 札幌市北区新川5条20丁目1-20 電話 011-768-3955 |
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告手続きに必要なもの
| 区分 | 申告の種類 | 提出書類 | お持ちいただくもの |
|---|---|---|---|
| 新規 | 販売店から購入したとき | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
|
| 新規 | 市外の人から譲渡されたとき | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
|
| 新規 | 他市町村から転入したとき | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
|
| 変更 | 市内の人から譲渡されたとき | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
|
| 変更 | 市内で住所を変更したとき | 特になし |
|
| 廃車 | 廃棄するとき | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
|
| 廃車 | 市外の人へ譲渡するとき | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
|
| 廃車 | 他市町村へ転出するとき | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
|
- ※提出書類は、税務課に備え付けているほか、(税務課)申請書ダウンロードページからダウンロードできます。
- ※特定小型原動機付自転車の申請の際には、上記「お持ちいただくもの」のほか、要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たしていることがわかる書類が必要です。詳細については、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付についてをご参照ください。