特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月から新たに、電動キックボード等に対応した車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これに伴い、特定小型原動機付自転車専用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
手続きは、市役所税務課窓口(第2庁舎1階4番窓口)で行います。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす車両を言います。
- 定格出力 0.6キロワット以下
- 長さ 1.9メートル以下
- 幅 0.6メートル以下
- 最高速度 時速20キロメートル以下
※上記の要件をすべて満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
参考リーフレット
特定小型原動機付自転車について_購入者用 (PDF 625KB)
特定小型原動機付自転車について_乗る人用 (PDF 723KB)
税率について
2,000円(年額)
令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。
専用標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)から、市役所税務課窓口で、特定小型原動機付自転車専用の標識(ナンバープレート)を交付します。
なお、標識の番号は指定できません。
交付手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(市役所税務課窓口で記入できます)
- 販売証明書または譲渡証明書
- (販売証明書や譲渡証明書から特定原付と判断できない場合)要件を満たすことを示す製品カタログや取扱説明書等(コピー可)
- 本人確認書類
専用標識(ナンバープレート)への交換について
すでに千歳市で一般の原動機付自転車として標識の交付を受けている場合も、要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識への交換が可能です(無償)。
ただし、標識番号の引継ぎはできないため、自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。
すでに交付を受けている原動機付自転車の標識を引き続きご使用いただくことも可能です。
交換手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(市役所税務課窓口で記入できます)
- 現在交付を受けている標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書
- 要件を満たすことを示す製品カタログや取扱説明書等(コピー可)
- 本人確認書類
その他注意事項
- ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当する車両については、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。この適用を受けるためには、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両であることを確認する必要があるため、上記の「交換手続きに必要なもの」をご持参の上、市役所税務課窓口で手続きをしてください。
- 特定小型原動機付自転車の交通ルール等については、警察庁ホームページをご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車の保安基準等については、国土交通省ホームページをご参照ください。
- 事業者のかたへ向けた、譲渡・販売証明書のひな形は、総務省ホームページに掲載されています。
- 特定小型原動機付自転車の自賠責保険の区分が新設される予定です。すでに現行の原動機付自転車の区分で自賠責保険に加入されているかたは、保険料等が変更となる場合があります。対象や手続き方法等の詳細は、次のファイルをご参照ください。
自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について (PDF 79.1KB)
関連リンク
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト
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