木造住宅の耐震改修に掛かる費用の一部を補助しています
今年度の補助予定件数は3件
1件当たりの補助限度額は30万円
千歳市では、戸建て木造住宅の耐震性の向上を図るため、市内にある木造住宅の耐震改修を行う方に、その費用の一部を補助する「千歳市木造住宅耐震改修」補助金制度を設けています。
対象住宅
次に掲げる要件をすべて満たす住宅
- 千歳市に木造住宅を所有し、現在住んでいる個人の方
- 戸建て住宅(二世帯住宅を含む。)又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものであること。)
- 地上階数が2階以下
- 在来工法又は枠組壁工法
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がないもの
- 過去に同様の補助金を受けたことのないもの
- 耐震診断員が行った耐震診断(※)の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの(これと同等以上に耐震改修の必要性があると診断されたものを含む)
(※)耐震診断方法
一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は同等以上と認められるものの耐震診断とし、次の2つの条件を満たす建築士が診断したもの
- 建築士事務所に所属している建築士
- 北海道の「耐震診断・改修技術者名簿」に登録されている建築士
補助の対象となる費用
補助の対象となる費用(住宅部分に限る。)は次のとおりです
- 耐震改修工事に係る費用
- 現状復旧等に伴う附帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事費を含む。)のうち耐震改修工事に係る費用
耐震改修工事とは?
耐震診断員が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を改修し、上部構造評点が1.0以上となる工事又は同等以上と認められる工事とし、次の2つの条件を満たす施工者が工事を行うもの
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている施工者
- 北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修区分で登録している者が所属している施工者
(注意)
北海道の「耐震診断・改修技術者名簿」の詳細については、北海道ホームページ(外部サイトへ移動します)でご確認ください。
補助額
補助対象となる費用 |
補助額 |
対象費用の額が20万円以下の場合 |
費用の全額 |
対象費用の額が20万円を超え、200万円以下の場合 |
20万円 |
対象費用の額が200万円を超え、300万円以下の場合 |
対象費用の10パーセント |
対象費用の額が300万円を超える場合 |
30万円 |
補助申込方法
次に掲げる書類を建設部建築政策課建築指導係の窓口(平日の8時45分から17時15分まで)に提出してください。
- 補助金交付申請書(市指定様式).docx (DOCX 19.5KB)
- 改修計画書(市指定様式).docx (DOCX 17.8KB)
- 住民票
- 木造住宅の建築年と所有者が確認できる書類(確認済証や登記簿謄本等)
- 耐震診断の報告書の写し
- 案内図、配置図、平面図(改修内容が記載されたもの)
- 耐震改修後の想定耐震診断の報告書
- 耐震改修工事費見積内訳書の写し
(注意)
耐震改修工事前に補助金の申込を行っていただき、補助金の交付決定がされた後に、耐震改修工事に着手していただきます。
補助金の交付決定は、補助金の申込から1か月程度の期間を要しますので、ご注意ください。
補助申込期間
令和6年4月1日(月)から令和6年9月30日(月)まで
(ただし、補助予定件数3件に達し次第申込を締め切らせていただきます。)
►耐震改修工事完了報告期限
耐震改修工事が完了したことの報告が、令和6年12月20日(金)までに必要となります。
補助金交付要綱
千歳市木造住宅耐震改修補助金交付要綱をご覧いただけます。