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令和7年度千歳市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

千歳市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

※本事業は予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。

 そのため、申請前に次の担当まで、ご連絡の上、申請願います。

 【担当】商業労働課労政係 【電話】0123-24-0602

 

千歳市では、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。

千歳市に移住し、移住支援金対象企業等に就職をされた方、一定の要件で起業された方、移住前の就業先の業務を継続してテレワークで行う方等に予算の範囲内で移住支援金を給付する事業です。

【令和7年度からの主な改正点】

・移住要件の追加
「関係人口」…千歳市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方または千歳市に居住経験のある方で、かつ千歳市の農林水産業に就業して移住した方も対象となります。
 

・テレワーク要件の適正化
「テレワークを前提とした転入に関する要件」のうち、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する者の要件を追加します。
 

・支援金の複数回受給を防止するための世帯員の要件の追加
 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び本市が認める場合を除きます。
 

・移住先の対象範囲の拡大
 東京圏内の人口減少率が一定以上(2010~2020年の人口減少率が10%以上)の市町村を対象として追加します。
 埼玉県:越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
 千葉県:銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
 神奈川県:三浦市、箱根町、湯河原町

千歳市移住支援金の申請を検討している方は、事前に要件をご確認ください。

チラシ1.PNG   チラシ2.PNG

移住支援金のご案内【R7.4.1~】 (PDF 846KB)  

 

交付金額

支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。

  • 単身での移住の場合:60万円
  • 世帯での移住の場合:100万円
    18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。

 例:令和7年4月1日以降に千歳市に移住した場合

  (夫婦2人+18歳未満の世帯員2人)の場合→100万円+(100万円×2名)=300万円 

※本事業は予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。

 そのため、申請前に次の担当まで、ご連絡の上、申請願います。

 【担当】商業労働課労政係 【電話】0123-24-0602

支援対象者

次の1、2のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 次のAとBのいずれにも該当する方
    A.本市に転入する前日までの間における10年間のうち通算5年以上
    i)東京都の特別区の区域内に住所を有していた方
    又は
    ii)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域(※1)を除く地域。以下同じ。)に在住し、かつ、東京都の特別区に通勤(※2)していた方
    ◎東京圏に在住しつつ、東京都の特別区の区域内に所在する大学等へ通学していた方が東京都の特別区の区域内に所在する企業等へ就職した場合は、その通学期間も通算が可能です。(下記Bについても同じ)

    B.本市に転入する前
    i)連続して1年以上、東京都の特別区の区域内に住所を有していた者
    又は
    ii)1年3月前から1年前までの間のいずれかの日を起算日として連続して1年以上東京圏に在住し、かつ、東京都の特別区に通勤(※2)していた方

    (※1)条件不利地域・・・次の(1)から(5)のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村のうち、政令市を除いた市町村を「条件不利地域」とする。
    (1)過疎法(一部過疎を含む)
    (2)山村振興法
    (3)離島振興法
    (4)半島振興法
    (5)小笠原諸島振興開発特別措置法

    (※2)通勤・・・雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

次のA~Dのいずれかに該当する方
A.北海道が開設し運営するマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し新規就職した方
B.道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び新規就職した方
C.起業支援事業(※3)による起業支援金の交付決定を受けた方
D.就業先等からの命令(※4)ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住前の業務を引き続きテレワーク等で行う方

E.   地域づくり活動や自治会行事などに継続的に参加している方または千歳市に居住経験のある方、かつ千歳市の農林水産業に就業する方


(※3)起業支援事業・・・(公財)北海道中小企業総合支援センターが、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して「地域課題解決型起業支援事業費補助金」を支給する事業

(※4)命令・・・転勤、出向、出張、研修等を含む。

※詳細は、千歳市移住支援金交付要綱【R7.4.1改正】 (PDF 368KB)をご覧ください。

 

北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト

申請方法

 

申請

転入から1年以内に申請を行ってください。

【申請に必要な書類】
  書類名 必要な方 要綱の書式
1 千歳市移住支援金交付申請書

全員

01 千歳市移住支援金交付申請書(第1号様式)_R7 (DOCX 28.7KB)

 【記入例】千歳市移住支援金交付申請書(第1号様式)_R7 (PDF 151KB)

2

写真付き身分証明書の写し

全員  
3

移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振り込み可能となる情報)

全員  
4 移住元の住民票の除票の写し 全員  
5

卒業証明書など
(在学期間及び通学場所を確認できる書類)

大学等通学期間を移住元の期間に含めて申請する方  
6

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者を確認できる書類)

移住元で被用者または雇用者であった方  
7 開業届出済証明書など
(移住元での在勤地を確認できる書類)
移住元で法人経営者または個人事業主であった方  
8

個人事業主等の納税証明書
(移住元での在勤期間を確認できる書類)

移住元で法人経営者または個人事業主であった方  
9-1

就業証明書

【第2号様式(その1)】

移住先で就職した方
テレワーク移住の方

関係人口の方

02 就業証明書(第2号様式(その1)) (DOCX 26.4KB)02 【記入例】就業証明書(第2号様式(その1)) (PDF 115KB)

 

(テレワーク移住の方は次の書類も提出願います。)

就業証明書別紙 (DOCX 13.8KB)

(記入例)就業証明書別紙 (PDF 4.94KB)

 

(関係人口の方は次の書類も提出願います。)

・千歳市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加していることがわかるもの、または千歳市に居住経験のあることがわかるもの

・千歳市の農林水産業に就業したことがわかるもの

9-2

就業証明書

【第2号様式(その2)】

個人事業主・フリーランスの方

02-3 就業証明書(第2号様式(その2))【個人事業主・フリーランスの方向け】 (DOCX 27.1KB)

02-3 【記入例】就業証明書(第2号様式(その2))【個人事業主・フリーランスの方向け】 (PDF 80.4KB)

10

起業支援金の交付決定にかかる通知書の写し

移住先で起業した方  
11

誓約書

全員 別紙誓約書 (DOCX 12.2KB)
12

その他参考となる書類

該当者  

 

書式

千歳市移住支援金交付要綱【R7.4.1改正】 (PDF 368KB)

 

資料・関連リンク

北海道【UIJターン新規就業支援事業】

千歳市移住情報

地域課題解決型起業支援事業(北海道中小企業総合支援センター)

 

お申し込み窓口

千歳市産業振興部商業労働課

移住支援金の返還

 移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

  1. 全額の返還
    ア.虚偽の申請等をした場合
    イ.移住支援金の申請日から3年未満に千歳市から転出した場合
    ウ.移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    エ.起業支援事業による起業支援金の交付決定を取り消された場合
  2. 半額の返還
    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に千歳市から転出した場合

 

市内企業の皆様へ

移住支援金の対象となる企業を募集しています。

北海道が開設するマッチングサイトに求人情報が掲載され、通常、掲載が有料となる大手民間求人サイトにも無料で掲載されます。

企業の登録要件

次のすべてに該当すること

  1. 官公庁等でないこと
    なお、官公庁等には独立行政法人や第三セクター(うち資本金・出資金が10億円未満の法人や、地方自治体から補助を受けている法人は除く。)、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資等しているものを含みます。
  2. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと
    ただし、資本金が概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき北海道が必要と認める法人は除きます。
  3. 次に掲げるみなし大企業でないこと
    a:発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    b:発行株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    c:資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
    ※a~cの資本金10億円以上の法人が、2のただし書きの規定により対象となる場合には、資本金10億円以上の法人として考慮しない。
  4. 本店所在地が東京圏以外の地域にある法人であること
    なお、本店所在地が東京圏であっても、勤務地を東京圏以外の地域に限った勤務地限定型社員を採用する法人は認めることとします。
  5. 雇用保険の適用事業主であること
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  7. 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
  8. 求人が週20時間以上の無期雇用契約で勤務地が東京圏以外の地域であること 
     

 詳細はこちらをご確認ください

(法人向け)【UIJターン新規就業支援事業】(外部サイト)

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