概要
千歳市内で、悪臭を発生する一定の施設(悪臭発生施設)を設置する際は、北海道公害防止条例又は千歳市公害防止条例に基づき、届出が必要です(悪臭防止法による届出はありません。)。
また、工場等に初めて特定施設等(悪臭発生施設を含む。)を設置する際は、工場等設置・移転許可申請が必要です。
詳細は、次の手引きを参照願います。
悪臭発生施設に係る届出の手引き (PDF 1.07MB)
届出様式
北海道公害防止条例
北海道石狩振興局にてご確認をお願いします。
千歳市公害防止条例
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
市条例に規定する悪臭発生施設が設置されていない工場・事業場において、新たに悪臭発生施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | 注1 注2 |
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条例の改正により新たに悪臭発生施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | 注1 注2 |
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設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る悪臭発生施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | 注1 | |
悪臭発生施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | 注3 | |
悪臭発生施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - | |
悪臭発生施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - | |
施設の故障、破損その他の事故によって、周辺の地域環境に影響を与え、又は影響を与えるおそれがあるとき。 | 電話による緊急通報後、速やかに提出 | - |
- 注1 添付書類として、次の書類が必要となります。
- 工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
- 悪臭の発生及び悪臭の処理にかかる操業の系統の概要を説明する書類
- 工場・事業場での悪臭発生施設の設置箇所概要図(悪臭発生施設の箇所は赤線で囲むこと。)
- 悪臭の防止の方法
- 悪臭発生施設一覧表(既設と新設を明確にすること。)
- なお、悪臭の防止の方法を除く様式は任意です。
- 注2 工場等内に公害諸法令による特定施設等を初めて設置、又は使用を届出る際は、市条例による工場等設置・移転許可申請書も併せて必要です。過去に工場等設置・移転許可申請書を提出されている場合は不要です。
工場等設置・移転許可申請
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 備考 |
1.公害諸法令に規定する特定施設等を設置する工場・事業場を設置または移転する場合。 |
工事着手の30日以前 | 注 | |
2.工場等設置・移転許可申請を行っていない工場・事業場にて、新たに特定施設等を設置する場合。 | 工事着手の30日以前 | 注 | |
3.法令改正により工場・事業場に有する施設が公害諸法令による特定施設等となった場合。 | 指定された日から30日以内 | 注 | |
4.上記の1.において、工場・事業場を設置または移転が完了した場合。 | 工事完了の15日以内 | - | |
5.上記の2.及び3.の場合。 | 工場等設置・移転許可申請書と同時に提出 |
- 注 添付書類として、次の書類が必要となります。
- 公害防止措置の概要
- 工場等周囲の状況図(敷地境界から100メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。)
- 敷地内建物の配置図(特定施設の箇所は赤線で囲むこと。)
- 作業工程の概要図
- なお、添付書類の様式に定めがありますが、公害防止措置の概要を除き、任意様式によることができます。
- 届出は、公害諸法令による届出と合わせて提出願います。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部環境課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。