「千歳市手話言語条例」が制定されました
平成30年3月8日の千歳市議会第1回定例会において「千歳市手話言語条例」が可決され、同日施行されました。
「手話」は手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する「言語」であり、千歳市は『手話が言語である』という認識のもと、手話に対する理解を広げ、手話を使用しやすい環境づくりのための施策を推進してまいります。
手話言語条例 リーフレット(千歳市).pdf (PDF 7MB)
千歳市手話言語条例(平成30年3月8日施行)
言語は、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせないものです。そして、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する手話もまた欠くことのできない言語であり、ろう者は、物事を考え、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために手話を大切に育んできました。
しかしながら、過去には手話が言語として認められず、手話を使用する環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。このような状況の中で、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語であることが定められ、手話に対する理解は広がりつつありますが、手話が言語であるとの認識は十分とはいえません。ろう者が、地域社会で不便や不安を感じることなく安心して生活するためには、手話に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境を整えることが必要です。
ここに、手話が言語であるとの認識の下に、手話の理解と広がりをもって地域で支え合い、安心して共に生きることができるまち千歳を目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民がお互いに支え合い、安心して共に生きることができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であることを認識し、ろう者及びろう者以外の人々が意思疎通を円滑に行うことができるようお互いを理解し、尊重し合うことを基本として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使用しやすい環境づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、手話に対する理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、手話に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及び働きやすい環境づくりのための手話による意思疎通に配慮するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策
(2) 手話による意思疎通及び情報の取得がしやすい環境づくりのための施策
(3) 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする手話による意思疎通支援のための施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、ろう者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手話に関する施策の推進に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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