定額減税不足額給付金は、令和7年10月31日をもって受付を終了しました。
令和6年分の所得税額の確定等に伴い、令和6年に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方へ追加で給付を行うものです。
※定額減税補足給付金(当初調整給付)については、「定額減税補足給付金(調整給付)について」をご覧ください。
対象
千歳市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方
支給額
C【不足額給付額】=A【調整給付所要額】-B【当初調整給付額】
不足額給付2
以下の1から3すべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
→本人として定額減税の対象外である方
- 税制度上の扶養親族に該当しないこと
→青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
→合計所得金額48万円を超える方
- 低所得世帯向けの給付金の支給対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと
→低所得世帯向けの給付金は以下の給付金をいいます。
・令和5年度物価高騰支援給付金(非課税世帯)(7万円)
・令和5年度物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(10万円)
・令和6年度物価高騰支援給付金(新たな非課税世帯及び均等割のみ課税世帯)(10万円)
支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円
給付金の差押禁止等について
この給付金は、差押禁止の対象となっています。また、この給付金は非課税となります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
千歳市不足額給付金コールセンター
0120-386-081
受付時間8:30~20:00(土日祝含む)
(コールセンター開設期間 令和7年11月31日まで)