定額減税補足給付金は、令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円の定額減税が実施されます。定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度の個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方に対し、その差額を支給します。
対象
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※控除対象配偶者および扶養親族について、国外居住者は除く。
支給額
所得税分控除不足額(ア)と個人住民税分控除不足額(イ)の合計額(1万円単位で切り上げ)
(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(イ)個人住民税分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
支給額=(ア)+(イ)
※令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得税額を用いて推計しています。なお、令和6年分所得税額確定後に調整給付の支給額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分を給付する予定です。
※令和6年中に転居される方又は転居された方は、追加給付に際して必要となることがあるため、関係書類を大切に保管してください。
※この給付金に関して、お勤め先の会社等から支給額についての書類を求めることはありません。
関連情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。