令和6年5月27日から戸籍の附票の記載内容が変わりました
デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和6年5月27日(月)から戸籍の附票の記載事項に「住民票コード」が新たに追加されました。
※ただし、住民票コードの記載は正当な理由がない限り原則省略となります。記載が必要な場合は申請書に理由を記載の上、申請書にチェックする箇所がありますので、必ずチェックしてください。
※令和6年5月26日(日)以前の除籍者には記載されません。
令和4年1月11日(火)から戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」が新たに追加されております。
※「生年月日」及び「性別」は省略できません。
※令和4年1月10日(月)以前の除籍者には記載されません。
令和4年1月11日(火)から「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人名簿登録情報」の記載が原則省略となります。
本籍・筆頭者等の記載が必要な場合は、申請書にチェックする箇所がありますので、必ずチェックしてください。
このチェックがない場合は、「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人名簿登録情報」を省略した附票の写しが交付されますのでご注意ください。
申請書及び委任状は(戸籍住民課)申請書ダウンロードをご利用ください。
※第三者の方が請求する場合は、正当な理由がない限り原則省略となります。
※「在外選挙人名簿登録情報」は、日本に住所のない方で、当該登録をされている方のみ対象となります。
コンビニ交付サービスで取得する場合
コンビニ交付サービスで戸籍の附票を取得する場合は、「在外選挙人名簿登録情報」及び「住民票コード」は必ず省略となりますのでご注意ください。
「本籍・筆頭者」は、記載の有無を選ぶことになります。
コンビニ交付サービスについては証明書コンビニ交付サービスを参照してください。
カテゴリー
公開日: