景観法に基づく届出について
令和3年5月1日から景観行政団体として景観行政事務を開始し、令和3年7月29日に「千歳市景観計画」を策定、令和3年9月1日から施行しています。
千歳市内において、千歳市景観計画に定める届出対象行為を行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出の必要があります。
千歳市景観計画については、以下のURLを参照してください。
https://www.city.chitose.lg.jp/docs/11645.html
景観法に基づく届出等の詳細については、以下を参考にしてください。
届出対象行為の規模や提出書類など簡易にまとめたリーフレット |
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千歳市景観計画運用指針.pdf (PDF 8.5MB) | 届出対象行為及び景観形成基準等について解説したもの |
1.担当窓口
担当窓口は「千歳市まちづくり推進課」となります。
2.届出等が必要な区域
千歳市内で景観計画が適用され届出が必要とされる範囲「景観計画区域」は、「千歳市全域」 となります。なお、一部適用除外となる区域がありますので、詳しくは、担当窓口までお問合せください。
(1)景観計画区域の区分
景観計画のうち、千歳市の景観づくりで特に重要なエリアを「景観重点区域」として定め、その他の区域を「一般区域」とし、景観法に基づく「届出対象行為」と「景観形成基準」を設定しています。
(2)景観重点区域
世界遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の1つである「史跡キウス周堤墓群」及び資産を保全するための緩衝地帯(約33.8ha)については、資産の文化的な価値を保全・管理するとともに、その魅力を一層高めていく必要があることから、「景観重点区域」とします。
3.届出が必要な行為と規模
- 一定規模を超える建築物、工作物、開発行為について、新築・増改築等の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。
- 景観重点区域については、行為の届出の前に事前協議が必要になります。
4.行為の届出等に係る書類
(1)提出部数
1)書面の場合・・・1部
2)電磁的記録の場合・・・データ形式(Word、Excel、PDF)
(2)提出方法
1)窓口にて提出…書面のみ
2)郵送…書面のみ
3)電子メール…まちづくり推進課専用アドレス(machi@city.chitose.lg.jp)に送信
4)届出様式
届出の際は、以下の様式をご使用ください。
- 届出書…届出対象行為を行う際に提出する様式
《Word版》 | 第1号様式 (DOCX 29.1KB) |
《PDF版》 | 第1号様式 (PDF 23.9KB) |
- 変更届出書…当初の行為の届出から設計又は施工方法の変更を要することになった場合の様式
《Word版》 | 第2号様式 (DOCX 20.3KB) |
《PDF版》 | 第2号様式 (PDF 7.72KB) |
- 通知書…国の機関又は地方公共団体が対象行為を行う際に提出する様式
《Word版》 | 第3号様式 (DOCX 28.6KB) |
《PDF版》 | 第3号様式 (PDF 23.8KB) |
- 景観形成の配慮事項に係る対応説明書(一般区域)
《Word版》 | 第4号様式 (DOCX 23.3KB) |
《PDF版》 | 第4号様式 (PDF 8.06KB) |
- 景観形成の配慮事項に係る対応説明書(景観重点区域)
《Word版》 |
第5号様式 (DOCX 36.3KB) |
《PDF版》 | 第5号様式 (PDF 13.3KB) |
- 景観重点区域内行為事前協議書
《Word版》 | 第6号様式 (DOCX 36.9KB) |
《PDF版》 | 第6号様式 (PDF 9.9KB) |
5.届出窓口及びお問合せ先
千歳市企画部まちづくり推進課都市計画係
〒066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34番地 (本庁舎4階43番窓口)
TEL 0123-24-0461(直通)
E-mail:machi@city.chitose.lg.jp