千歳市では、令和3年5月1日に千歳市景観条例を施行しています。また、同年7月29日に「千歳市景観計画」を策定、同年9月1日から運用を開始しています。
千歳市内において、千歳市景観計画・千歳市景観条例に定める届出対象行為を行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出等を行う必要があります。
景観法に基づく届出の概要については、以下をご覧ください。
1.届出制度の概要
景観法第16条の規定に基づき、千歳市景観計画における景観計画区域内で届出対象行為を行う場合、着手の30日前までに市へ届出等が必要となります。届出制度の概要は、「景観法に基づく届出制度のご案内」のパンフレットをご覧ください。
(1)届出等が必要な区域
届出等が必要な範囲は、「千歳市全域(一部を除く)」となります。
他法令の適用を受ける範囲(国立公園など)は、千歳市景観条例の適用除外となり、景観法に基づく届出の対象外となります。詳しくは担当窓口までお問合せください。
景観計画区域の区分
景観計画のうち、千歳市の景観づくりで特に重要なエリアを「景観重点区域」として定め、その他の区域を「一般区域」とし、区域ごとに「届出対象行為」と「景観形成基準」を設定しています。
区域によって届出等の要否や基準が変わりますので、詳しくは、千歳市景観計画をご確認ください。
2.届出等に必要な書類
(1)届出対象行為に着手する場合
区分 | 建築等の行為 | 開発行為 |
届出様式 |
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添付書類 |
建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(原則、A3判用紙で縮尺1/2500以上)
当該施設及び当該敷地の周辺の状況を示すカラー写真(原則、A4判用紙に貼り付けし、撮影位置及び方向を表示)
当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(原則、A3判用紙で縮尺1/100以上)
建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図、マンセル表色系により表示(原則、A3伴用紙で縮尺1/50以上) |
当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺を表示する図面(原則、A3伴用紙で縮尺1/2500以上)
当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示すカラー写真(原則、A4判用紙に貼り付けし、撮影位置及び方向を表示)
(原則、A3判用紙で縮尺1/100以上) |
(一般区域の場合) (景観重点区域の場合)
(必要な場合のみ)
※景観形成の配慮事項については、千歳市景観計画に記載されています。(千歳市景観計画はこちら) |
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提出期限 | 届出対象行為の着手の30日前まで |
(2)届出内容を変更する場合
届出様式 | |
添付書類 | (1)届出対象行為の着手する場合と同じ |
提出期限 | 変更に係る届出対象行為の着手の30日前まで |
(3)提出部数及び提出方法
提出方法 | 提出物及びデータ形式 | 提出部数 |
窓口での提出 | 書面のみ | 1部 |
郵送 | 書面のみ | 1部 |
電子メール | Word形式又はPDF形式 | 1式 |
※郵送・電子メールで提出される場合は、ご担当者のお名前、連絡先が分かるようにお願いします。
※郵送でご提出の場合、受付日は郵便物が届いた日となりますので、ご留意ください。
3.事前協議・相談のお願い
「景観重点区域」については、千歳市景観条例に基づき、事前協議が必要となります。なお、事前協議は、設計、施工方法又は事業計画等の変更が可能な時期までに行っていただく必要があります。
また、周辺の景観を著しく阻害する恐れがある場合等には、景観法に基づき、指導や勧告、変更命令により、必要な措置を行っていただく場合があります。確認事項やご質問、ご不明な点などがある場合は、担当窓口まで事前にご相談ください。
協議様式 | |
添付書類 | 2.(1)届出対象行為に着手する場合と同じ |
提出期限 | 設計、施工方法又は事業計画の変更が可能な時期まで |
4.担当窓口・お問い合わせ先
〒066-8686
千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市企画部まちづくり推進課都市計画係(千歳市役所本庁舎4階)